元職員の再逮捕に関する調査報告書

更新日:2024年07月17日

宇治田原町(以下「町」という。)の元職員が、職員であった令和2年12月8日に官製談合防止法違反で、12月19日に加重収賄の容疑で逮捕され、令和3年6月10日の第3回公判において有罪が確定しました。(以下「前回事件」という。)


この間、町は、重大事件等調査委員会設置条例を施行し、弁護士・公認会計士及び行政・建設の学識経験者5名で構成された町職員以外の第三者からなる重大事件等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し、調査委員会に対し、1事件発生に至る実態把握と原因究明に関すること、2事件の再発防止策の提言に関することの調査を令和3年2月19日に依頼しました。

調査委員会は、委員及び町による関係者からの事情聴取、本町の入札制度と運用に関する資料査閲、町幹部職員からのヒアリング、刑事裁判公判等を踏まえて議論を行い、その内容に基づいて当該事件の実態把握と原因究明、再発予防のための方策をまとめ、令和3年7月29日に町長に報告書を提出しました。

この報告書を受け、町は令和3年9月30日に入札不正再発防止策(以下「不正防止策」という。)を策定し、職員のコンプライアンスの徹底を図るとともに、令和4年10月3日にコンプライアンス条例(同月1日施行)に基づき、住民への誓いとして町長がコンプライアンス宣言を行い、全町職員が宣誓書に署名しました。

また、不正防止策では不正を監視するため、調査委員会の委員長及び委員1名に加え学識経験者1名で構成する入札監視等委員会(以下「監視等委員会」という。)を令和3年11月4日に設置し、以後、半年毎に監視等委員会を開催し入札に係る事務等の監視をしていただいているところです。

このような中、元職員は、職員であった令和2年9月3日に入札した工事2件に係る官製談合防止法違反、刑法第96条の6第1項(公契約関係競売等妨害罪)の容疑で令和5年8月9日に再度逮捕、また、加重収賄の容疑で8月30日に追送致され、令和6年2月8日の第3回公判において、有罪が確定しました。(以下「今回事件」という。)

今回事件は不正防止策の策定以前に発生したものであることから、今回事件の実態や原因を調査し、疑義のある事項を抽出し、これを踏まえ、既に作成された不正防止策を検証し、新たに改善すべき事項などをとりまとめ不正防止策を補完することとして、監視等委員会で検証した上、報告書としてとりまとめました。

調査報告書

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