建設工事の入札執行時における入札金額の内訳書の取扱い

更新日:2026年09月14日

     公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正法(入札契約適正化法)の施行(令和 7 年 12 月 12日)に伴い、入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載しなければならないこととされました。(入札契約適正化法第 12 条)
     つきましては、宇治田原町が発注する建設工事における入札金額の内訳書に、以下の内容を明記する必要がありますのでお知らせします。

内訳書への記載が必要な項目

内訳書には、次の事項を記載するのとします。

  1. 工事名、名前又は商号(名称)及び代表者氏名
  2. 内訳提出用の「金抜き設計書」に記載された全項目及びの項目に対応するものの数量、単位および金額
  3. 材料費
  4. 労務費
  5. 法定福利費( 労災保険料、雇用保険料、健康保険料、介護保険料及び厚生年金保険料等の事業主負担額)
  6. 安全衛生経費(労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費)
  7. 建退共掛金(建設業退職金共済制度の掛金

※上記項目の記載がない場合、無効としますのでご注意ください。
※当面の間、記載の有無のみを確認し、金額の多寡によって直ちに入札を無効とする取り扱いはしません。

実施時期

令和8年10月1日以降に公告等を行った工事から実施
ただし、経過措置として、令和9年3月31日までに公告等をするものについては、材料費・労務費など上記3から7の記載がない場合も有効として取り扱います。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 財政管財係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6632 ファックス:0774-88-3231