独自利用事務について

更新日:2022年04月18日

独自利用事務の情報連携について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)第9条第2項では、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるもの(独自利用事務といいます。)の処理において、個人番号を利用することが認められています。

宇治田原町では、以下の事務を、独自利用事務として条例に定め、当該事務において、他の地方公共団体等と情報連携を行うこととしています。

独自利用事務一覧

独自利用事務の名称

  1. 宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例による事務であって規則で定めるもの(ひとり親等の医療費助成に関する事務)
  2. 宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例による事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等の医療費助成に関する事務)
  3. 宇治田原町老人医療費の支給に関する条例による事務であって規則で定めるもの
  4. 宇治田原町重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱による事務であって規則で定めるもの
  5. 宇治田原町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則による事務であって規則で定めるもの
  6. 宇治田原町予防接種費助成要綱による事務であって規則で定めるもの
  7. 宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例による事務であって規則で定めるもの(ひとり親等の医療費助成に関する事務)
  8. 宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例による事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等の医療費助成に関する事務)
  9. 宇治田原町高校通学費補助金交付要綱による高校通学費の補助に関する事務であって規則で定めるもの
  10. 宇治田原町就学援助規則による援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
  11. 宇治田原町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則による補助金算定に関する事務であって規則で定めるもの
1.宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例による事務であって規則で定めるもの(ひとり親等の医療費助成に関する事務)
2.宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例による事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等の医療費助成に関する事務)
3.宇治田原町老人医療費の支給に関する条例による事務であって規則で定めるもの
4.宇治田原町重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱による事務であって規則で定めるもの
5.宇治田原町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施規則による事務であって規則で定めるもの
6.宇治田原町予防接種費助成要綱による事務であって規則で定めるもの
7.宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例による事務であって規則で定めるもの(ひとり親等の医療費助成に関する事務)
8.宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例による事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等の医療費助成に関する事務)
9.宇治田原町高校通学費補助金交付要綱による高校通学費の補助に関する事務であって規則で定めるもの
10.宇治田原町就学援助規則による援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
11.宇治田原町私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則による補助金算定に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 企画情報係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6632 ファックス:0774-88-3231