社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
社会保障・税番号制度(以下:マイナンバー制度)は、国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
目的・効果
マイナンバー制度導入により、行政事務における情報管理や利用が一層効率化されるため、次のような効果が期待されています。
国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が一部簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が管理している自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、複数の業務の間での連携が進むことにより作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
個人番号(マイナンバー)の付番・通知
平成27年10月から、国民の皆さん一人一人に12桁の個人番号(以下:マイナンバー)が記載された「通知カード」が送付されました。 マイナンバーは一生使うものであり、マイナンバーが漏えいして不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切に取り扱うようにしてください。
通知カードと個人番号カード
マイナンバー制度では通知カードと個人番号カードの2種類が取り扱われます。それぞれのカードの違いは次のとおりです。
通知カード
通知カードは、各個人に対してマイナンバーを通知することを目的とした紙製の簡易的なカードであり、券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載される予定ですが、顔写真は入っていませんので、単体で本人確認のための身分証明書として用いることはできません。通知カードは2015年(平成27年)10月から順次送付されました。
個人番号カード
個人番号カードは、現在の住民基本台帳カードに代わって本人確認のための身分証明書として利用できるプラスチック製のICカードで、券面の表面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される予定です。
郵便またはパソコン・スマートフォン等より交付申請することで個人番号カードの交付を受けることができます。
なお、個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを返納しなければなりません。
マイナンバーの利用イメージ
マイナンバー制度の導入により、申請の際の書類が一部簡素化されるなど、住民の皆さんの負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況などが正確に把握しやすくなり、困っている方にきめ細かな支援を行うことが可能になります。
マイナンバーの利用イメージ 拡大画像 (GIF: 127.3KB)
情報連携について
平成29年11月13日から、マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されています。
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆さんが行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに情報をやり取りすることです。(事務によっては、引き続き提出をお願いする添付書類がありますので、各窓口の案内をご確認ください。)
なお、マイナンバーを利用する手続きの際は、マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)と本人確認書類(免許証、パスポートなど)が必要になりますのでご用意ください。
(注意)マイナンバーカードは、1枚で番号確認と本人確認ができます。
詳しくは、マイナンバー制度による情報連携の開始について(内閣府 社会保障・税番号制度のページ)でご確認ください。
マイナポータルについて
マイナポータルは、国が中心となって運営するインターネット上のサービスです。
マイナポータルでは、行政機関が保有する自分の情報や、自分の情報をいつ、どの行政機関等とやりとりしたのか確認できます。利用にあたっては、マイナンバーカード、パソコン、ICカードリーダライタが必要です。
詳しくは、マイナポータルとは(内閣府 社会保障・税番号制度のページ)でご確認ください。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報評価は、地方公共団体等がマイナンバーの含まれた特定個人情報ファイルを保有する前に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するために事前に適切な措置を講じることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価を実施した評価書はホームページ等で公表することが義務付けられています。
宇治田原町の評価書は、下記の個人情報保護委員会ホームページより検索していただけますので、ご覧ください。
下記の手順によりスムーズに検索することができます。
- 「評価実施機関名」に「京都府宇治田原町」と入力
- 検索ボタンをクリック
民間事業者におけるマイナンバー制度対応
民間事業者においても、従業員等に係る税務関係や社会保障関係の手続きで、マイナンバーを取り扱う必要があります。しかしながら、マイナンバーには、利用、提供、収集、保管、廃棄に制限があるため、適切な安全管理措置を講じるのに、組織としての対応が必要となります。
ダウンロード
民間事業者向けマイナンバー制度資料 (PDFファイル: 6.5MB)
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編) (PDFファイル: 816.9KB)
法人番号の付番・通知
法人番号は、設立登記法人、国の機関、地方公共団体のほか、これら以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に対して付番される唯一無二の13桁の番号で、2015年(平成27年)10月以降に国税庁から書面により通知されています。
なお、法人番号は1法人に対して1番号のみ付番されるため、支店や事業所等には付番されません(個人事業主の方には、法人番号は付番されません)。
もっとくわしく知りたい方は
マイナンバー制度について、もっとくわしく知りたい方は、マイナンバー総合フリーダイアルへお問い合せいただくか関連ウェブサイト等をご参照ください。
マイナンバー総合フリーダイアル
マイナンバー制度について更に詳しくお知りになりたい方は,マイナンバー総合フリーダイアルにお問い合わせください。
関連ウェブサイト
関連資料
ダウンロード
わかりやすいマイナンバーQ&A(マイナンバー制度編) (PDFファイル: 234.9KB)
わかりやすいマイナンバーQ&A(カード編) (PDFファイル: 338.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 企画情報係
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6632 ファックス:0774-88-3231
更新日:2022年04月18日