情報公開制度

更新日:2022年03月10日

 情報公開制度は、町が保有する公文書の開示の手続きを定めた制度です。
 この制度を住民のみなさんに利用していただき、町政への理解と信頼を深めてもらい、積極的にまちづくりに参加してもらうことを目的としています。

請求ができる人

  • 町内に住んでいる人
  • 町内に事務所(事業所)がある人または法人
  • 町内の事務所(事業所)に勤務する人
  • 実施機関が行う事務事業に利害関係がある人または法人

 なお、これらに該当しない方でも任意開示の申出をすることができます。

制度を実施する町の機関

 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会です。

請求ができる情報

 実施機関の職員が職務上作成、取得した文書・図面・写真で、実施機関が管理しているもの。(ただし、平成14年3月29日前の文書等については、保存年限が永年で目録が整備されたもの)

請求の方法

 所定の請求書に必要事項を記入し、情報公開窓口(役場 企画財政課)に提出してください。

開示・非開示の決定

 請求があった日から15日以内に、開示・非開示を決定し、通知書でお知らせします。(ただし、やむを得ない理由により60日を限度に決定を延長することがあります。)

開示の方法

 通知書でお知らせした日時・場所で文書の閲覧、写しの交付を行います。

費用

 閲覧は無料です。ただし、写しの交付や郵送を希望される場合は、必要な費用を負担していただきます。

開示できない情報

 請求された公文書は開示することを原則としていますが、次の情報が記録されている場合は開示されないことがあります。

  • 法令により開示できないとされている情報
  • 特定の個人が識別される情報
  • 法人(事業者)の正当な利益を害する情報
  • 国等との協力関係または信頼関係を損なう情報
  • 公共安全に支障が生ずる情報
  • 町の事務事業に係る意思形成に支障が生ずる情報
  • 町の事務事業の公正・適正な執行を妨げる情報
  • 町の附属機関等の公正・円滑な運営を損なう情報
  • 非開示を条件として、町に任意に提供された情報

利用者の責務

 開示によって得た情報は、この制度の目的に即して適正に使用してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 企画情報係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6632 ファックス:0774-88-3231