浄化槽

更新日:2023年01月17日

浄化槽の維持管理

 浄化槽は正しく使用し、管理をきちんとしていないと、槽の浄化機能が低下し、生活排水やトイレの汚れた水が浄化されないまま川に流れてしまい、川の水質を悪化させてしまう恐れがありますので、浄化槽をお持ちの方は、適正に浄化された水を放流できるよう、浄化槽法に基づく清掃や保守点検、水質検査をきちんと定期的に受けください。

法定検査(第7条検査、第11条検査)

1)法定検査とは

 法定検査は、浄化槽の初期の機能を十分に発揮し、生活排水やトイレの汚れた水が浄化されないまま放流されることにより河川水質の悪化につながることがないように、清掃や保守点検が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを判断するために行う検査で、浄化槽法に基づき、浄化槽をお持ちの方は受検していただく義務があります。法定検査には、7条検査と11条検査があります。

2)第7条検査とは

 浄化槽の使用開始後、3カ月を経過した日から5カ月以内に受ける水質に関する検査です。

3)第11条検査とは

 毎年1回、定期的に受ける水質に関する検査です。

11条検査料金
人槽 20人以下 21人以上100人以下
料金 5,000円 9,200円

法定検査のお申し込みは

 京都市南区西九条西柳ノ内町28番地の2
 電話 075‐681‐1727

保守点検

1)保守点検とは

 保守点検は、浄化槽の「各装置や機器類が正常に働いているか」「運転状況はどうか」「汚泥のたまり具合はどうか」「配管やろ材が目詰まりしていないか」などを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防措置などを講じることです。特に浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転されており、きめ細かな点検と消毒剤の定期的な補給交換が必要です。

2)保守点検ができるのは

 京都府知事の登録を受けた業者のみとなります。

浄化槽の清掃(汚泥の抜き取り)

1)浄化槽の清掃とは

 浄化槽の清掃は、浄化槽内に生じた汚泥、スカムなどの引出しや各装置、附属機器類の洗浄、清掃等を行います。
(注意)スカム 沈殿分離槽や汚泥貯留槽等に発生する浮上物の一種

2)浄化槽の清掃ができるのは

 城南衛生管理組合が許可している業者に限られます。

浄化槽の管理者が変更となる場合

浄化槽の管理者が変更となる場合(逝去・転出等)は、建設環境課へ管理者変更の届出をしてください。

浄化槽を休止する場合

浄化槽の使用を一時的に止め、休止する場合(転出・転居等)は、浄化槽清掃業者へ依頼し、浄化槽の清掃を行ったうえ、建設環境課へ休止の届出をしてください。
休止した浄化槽の使用を再開する場合(転入・転居等)は、建設環境課へ再開の届出をしてください。

浄化槽を廃止する場合

浄化槽の使用を止める場合(下水道接続・建物の解体等)は、浄化槽清掃業者へ依頼し、浄化槽の最終清掃と槽内の消毒を行ったうえ、浄化槽の使用を止めてから、30日以内に建設環境課へ廃止の届出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 環境係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6639 ファックス:0774-88-3231