公害防止(特定施設設置届等)
公害の防止
公害を防止し、生活環境を保全するため、各種法律や京都府条例では、事業活動等により発生する騒音や振動、水質や大気の汚染に対する規制や手続きを定めています。
規制基準と特定施設設置届等
騒音規制法や振動規制法、京都府環境を守り育てる条例では、著しい騒音、振動、悪臭を発生させる施設を「特定施設」とし、京都府が指定する「指定地域」において特定施設を設置する工場などの事業所(特定事業所)に対し、特定施設を設置する際などの手続きと、特定事業所が遵守すべき規制基準を定めています。
京都府が指定する「指定地域」とは、宇治田原町内で都市計画法第8条第1項第1号に掲げる「用途地域」です。
指定地域内で特定施設を設置・変更・廃止する場合や、事業所の名称や代表者を変更する場合、事業所を承継する場合、特定建設作業を実施する場合は町建設環境課へ届け出を行う必要があります(騒音・振動・悪臭にかかるもの)。
規制基準や特定施設の種類、届け出様式については京都府ホームページを参照してください。
宇治田原町内の指定地域(用途地域)については町ホームページの「都市計画」を参照してください。
騒音規制法及び振動規制法にかかる特定施設の設置届等
特定施設(騒音・振動)に関する届け出は所定の様式に必要な添付書類を添えて、町建設環境課へ2部提出してください。内容に問題がなければ、受け付けを行い、1部を控えとしてお返しします。
なお、京都府ホームページからダウンロードした書式を使用する場合は、宛先を「宇治田原町長」としてください。
控えの書類は後日、変更や廃止等の手続きのために事業所で保管してください。
届出の種類 | 添付資料 | 提出期限 |
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特定施設の設置 |
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設置工事の開始30日前まで |
特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更 |
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設置工事の開始30日前まで |
騒音(振動)の防止の方法変更 |
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設置工事の開始30日前まで |
氏名等変更(会社名、代表者) | なし | その日から30日以内 |
特定施設使用全廃 | なし | その日から30日以内 |
承継 | なし | その日から30日以内 |
特定建設作業実施 |
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作業開始の7日前まで |
京都府環境を守り育てる条例にかかる特定施設の設置届等
京都府環境を守り育てる条例(府条例)に規定する特定施設のうち、騒音、振動、悪臭に関するものについては、各種届出の提出先は町になります。
規制基準が適用される範囲は府の指定地域となりますが、届け出は町内全域が対象です。
届け出の種類 | 添付資料 | 提出期限 |
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設置工事の30日前まで |
氏名等変更 | なし | その日から30日以内 |
特定施設全廃 | なし | その日から30日以内 |
承継 | なし | その日から30日以内 |
その他の特定施設に関する届出
大気汚染防止法、水質汚濁防止法(瀬戸内海環境保全特別措置法)、ダイオキシン類対策特別措置法、京都府環境を守り育てる条例(騒音、振動、悪臭以外)に規定する特定施設に関する届出先は、京都府山城北保健所となります。
特定施設の種類や届出の内容等については、京都府(山城北保健所)のホームページを参照してください。
水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法(京都府ホームページ)
ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン法)(京都府ホームページ)
環境基準
指定地域における特定事業所への規制基準とは別に、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として環境基本法で「環境基準」が定められています。
その他参照先
京都府ホームページ(環境関係)
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
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更新日:2022年03月10日