犬・猫のご相談

更新日:2022年03月11日

犬や猫は最期まで責任を持って飼いましょう

飼えなくなった犬や猫の引取りはしていません

 改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が平成25年9月1日に施行され、動物の飼い主には、「終生飼養(その動物が命を終えるまで適切に飼養する)」の責任があることが、法律上明確にされました。

 犬や猫は15~20年は生きます。「終生飼育」の原則を踏まえ、飼う前に最後まで世話ができるかよく考えてください。事情により自分で飼育できなくなった場合は、まずはご自身で新しい飼い主を探してください。ご近所や知人に聞く、インターネットや情報誌で募集するなど、さまざまな方法があります。

 また、犬の鳴き声や咬みぐせ等の身体の病気が原因でない問題行動については、「しつけ」で直すことができる場合もあります。動物病院や犬の訓練士等にご相談ください。

 ペット(特に猫)を繁殖させたくない場合は去勢・避妊手術を行うことも考えてください。一度に数匹も出産するため、すべて自分で世話するか、飼い主を探す必要があります。

 なお、動物を捨てることは法律で禁止されており、100万円以下の罰金が科される場合があります。

 京都府や町では、飼えなくなった動物や野良猫の引き取りはしていません。

ペットが行方不明になったとき

 大切なペットが行方不明になったときは、周囲やネット等で情報を集めるほか、関係機関にご連絡ください。

  • 役場建設環境課(チラシの掲示の協力や見つかった場合の連絡)
  • 警察署(保護されて届けられている可能性)
  • 保健所(ホームページでも保護された動物の情報を掲載)

 京都府山城北保健所 衛生課 0774-21-2912

 ペットが行方不明にならないよう、また行方不明になったときに備えて

  • マイクロチップの埋め込み
  • 首輪に名前や連絡先を記入したタグなどを取り付け
  • 猫は屋内で飼育する

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 環境係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6639 ファックス:0774-88-3231