犬や猫のマイクロチップ装着等の義務化
購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務になります
令和4年6月1日から第一種動物取扱業者が犬や猫を販売する際には、マイクロチップの装着等が義務づけられました。マイクロチップを装着した犬や猫について、環境省が定める登録データベースシステムへの登録が義務づけられており、ペットショップ等からマイクロチップが装着された犬や猫を購入した飼い主も所有者情報の変更登録は義務となります。
ペットショップ以外から入手した、または以前から飼っている犬や猫にマイクロチップを装着する義務はありませんが、犬や猫が迷子になった場合などにマイクロチップが装着されていると飼い主のもとへ戻る確率が高まりますので、できるだけ装着と登録をお願いします。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省ホームページ)
環境省データベースへの登録
マイクロチップを装着した犬または猫を取得した場合は、飼っている方が自ら環境省データベースへ登録する必要があります。(オンライン申請の手数料:1頭につき300円、紙申請の手数料:1頭につき1,000円)
この登録については、役場窓口では行なえません。また、狂犬病予防法の犬の登録とは別の登録(動物愛護管理法におけるマイクロチップ情報の登録)になりますので、ご注意ください。
登録の方法については、環境省指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会にお問い合わせください。
環境大臣指定登録機関「公益社団法人日本獣医師会」
- 電話番号:03-6384-5320
- 住所:東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23階
- ホームページ:https://reg.mc.env.go.jp/
マイクロチップ装着等の義務化にかかる狂犬病予防法の特例について
マイクロチップ装着等の義務化には、狂犬病予防法の特例という制度が設けられており、一部の市町村においては、マイクロチップを装着し、登録データベースシステムに登録すれば、狂犬病予防法の犬の登録申請があったものとみなされる制度になっています。
マイクロチップ装着等の義務化にかかる狂犬病予防法の特例について(京都府ホームページ)
宇治田原町は、この特例制度に参加していないため、環境省が定める登録データベースシステムに新規、所有者変更、所在地変更などの登録した場合、従来どおりの役場窓口での手続きもあわせて必要となっています。
手続きの詳細は、下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6639 ファックス:0774-88-3231
更新日:2022年06月06日