〈国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の皆さまへ〉令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなります
マイナ保険証での受診が始まります
マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)により、町国民健康保険(国保)および府後期高齢者医療制度(後期高齢)被保険者の方が医療機関を受診するときの方法は、次の3つのいずれかとなります。
※会社にお勤めの方など、国保・後期高齢以外の健康保険制度に加入されている方は、加入先の保険者にお問い合わせください。
令和6年12月2日以降の受診方法
(1)令和6年12月2日以降が有効期限の(現行の)被保険者証をお持ちの方
現行の被保険者証に記載の有効期限まではそのまま使用できますので、ご安心ください。有効期限到来後の取扱いや、世帯内の資格に変更があったとき、紛失再発行などの場合は、次の(2)・(3)をご覧ください。
なお、国保・後期高齢それぞれの現行の被保険者証の有効期限は、最長の方で次のとおりです。
- 国保:令和7年12月1日
- 後期高齢:令和7年7月31日
(2)マイナ保険証をお持ちの方
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご使用ください。
なお、カードリーダーがないなど、マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際には、(1)の方法、または改めて交付する『資格情報のお知らせ』を、マイナ保険証といっしょに医療機関等の窓口でご提示ください。
(3)マイナ保険証をお持ちでない方
(1)・(2)のいずれもお持ちでない方は、別途交付する『資格確認書』を医療機関等の窓口でご提示ください。
令和6年12月2日以降に発行する『資格情報のお知らせ』・『資格確認書』について
『資格情報のお知らせ』は、国保・後期高齢とも、マイナ保険証をお持ちの方にのみ発行します。
『資格確認書』は、次のように発行します。
- 国保→マイナ保険証をお持ちでない方にのみ発行
- 後期高齢→すべての方に発行(令和7年7月31日まで)
※『資格情報のお知らせ』または『資格確認書』は、令和6年12月2日以降に新しく保険加入した方(紛失等による再交付等を含む)には町役場での手続き時に(後期高齢は『資格確認書』のみ交付)、(1)の被保険者証をお持ちの方には有効期限到来前に、申請の必要がないプッシュ型にて交付・送付します。
健康保険の自己負担分を助成する各種制度の受給者の方へ
各種制度の受給者証は、上記(1)から(3)いずれの場合も、引き続き必要です。
【例】子育て支援医療費、福祉医療費(ひとり親家庭医療費・障がい者医療費)、重度心身障がい老人健康管理事業費、老人医療費、自立支援医療費(更生医療・育成医療・精神通院医療)助成など
マイナ保険証の登録はお早めに
マイナ保険証をお持ちでない方は、お早めのご登録をお願いします。マイナンバーカードへの保険証利用登録は「マイナポータル」(WEB)のほか、医療機関・薬局のカードリーダーほかで行うことができます。
※マイナンバーカード自体をお持ちでない方は、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6610 ファックス:0774-88-3231
更新日:2024年11月14日