医療費の一部負担について(後期高齢者医療制度)

更新日:2023年08月18日

一部負担金の自己負担割合と所得区分

病気やケガで医療機関等を受診したときは、世帯の所得や収入に応じて医療費の1割、2割または3割の自己負担分を窓口で支払うこととなります。自己負担の割合は前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。

一部負担金の自己負担割合と所得区分

※1  年度末時点で世帯主であり、同じ世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる方は、住民税課税所得から一定額が差し引かれる場合があります。
※2   世帯内に住民税課税所得が145万円以上ある被保険者がいる場合でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその世帯に属する被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は2割、または1割負担となります。
※3  前年の収入額(前年に得られた収入であり、必要経費や各種控除を差し引く前の金額(退職所得にかかる収入額を除く。)が下表「基準収入額適用要件」のいずれかに該当する場合は、申請により2割、または1割負担となります。
※4   「その他の合計所得金額」とは公的年金以外の、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

【基準収入額適用要件】

自己負担限度額

医療機関にかかるときの1か月の自己負担限度額は次のとおりです。限度額を越えて医療費を支払った場合は申請書が送付されますので、申請により高額療養費として支給されます。(申請は初回のみ必要)

※1   [   ]内は後期高齢者医療制度において、前月までの11か月の間に世帯で3か月以上「外来+入院」の高額療養費の支給対象となっている場合の4回目以降の額
※2   年間(8月1日から翌年7月31日)で上限額144,000円を越えた額を支給

この記事に関するお問い合わせ先

健康対策課 保険医療係

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京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

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