健康増進法が改正され、受動喫煙防止対策が推進されます

更新日:2022年03月14日

望まない受動喫煙の防止を図るため、改正健康増進法が平成30年7月に公布されました。

この法律では、多くの方が利用する施設の区分に応じて一定の場所を除き、喫煙を禁止することが定められています。

施設等の類型に応じた措置を講じることが法律上の義務になり、各施設等で、これに沿った対応が必要です。

法律改正のポイント

  • 「望まない受動喫煙」をなくす
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  • 施設の類型、場所ごとに対策を実施

改正健康増進法施行の流れ

喫煙する際や喫煙場所を設置する際等の配慮義務(平成31年1月24日施行)

喫煙する際の配慮義務

喫煙する人は、喫煙する際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する必要があります。

喫煙場所を設置する際の配慮義務

多数の人が利用する施設の管理者は、喫煙場所を定めるときに、望まない受動喫煙を生じさせない場所にするよう配慮する必要があります。

学校、病院、児童福祉施設等、行政機関の受動喫煙防止対策(令和元年7月1日施行)

子どもや患者などの受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、次の施設は敷地内禁煙となります。

  • 学校
  • 病院
  • 児童福祉施設
  • 行政機関の庁舎
  • バス、タクシー、航空機(バス、タクシー、航空機等の施行期日は令和2年4月1日)

ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所であれば、喫煙場所を設置することができます。必要な措置は以下のとおりです。

  • 喫煙場所と非喫煙場所が区画されている
  • 喫煙場所であることを明記した標識を提示する
  • 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置する

多数の人が利用する施設の受動喫煙防止対策(令和2年4月1日)

会社の事務所や工場、飲食店、娯楽施設、ホテル、鉄道など、複数の人が利用するあらゆる施設で原則屋内禁煙となります。

ただし、例外としてたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準に合った喫煙専用室を屋内に設置することができます。喫煙専用室は、喫煙をするための場所であり、その中で飲食等をすることはできません。(加熱式たばこ専用の喫煙専用室の場合は飲食可)

たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準は次のとおりです。

  • 入口における室外から室内への風速は0.2メートル毎秒 以上
  • 壁、天井によって区画されている
  • たばこの煙が屋外に排気されている

(注意1) 上記基準のほかに、喫煙できる場所であることを示す標識の掲示が必要です。

(注意2) 喫煙可能な部屋には従業員であっても20歳未満の人は入室できません。

飲食店の経過措置

経過措置として、飲食店については、既存の特定飲食提供者施設(2020年4月1日時点で営業している、資本金または出資の総額5,000万円以下、客席面積100平方メートル以下)に該当する場合は、例外として店内での喫煙が可能となります。

法律および受動喫煙防止対策の詳細について

健康増進法の一部を改正する法律に伴う受動喫煙防止対策の考え方等について、厚生労働省のホームページで公開されています。

ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康対策課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6610 ファックス:0774-88-3231