老人医療費支給制度

更新日:2023年01月26日

65歳から70歳未満の方が医療機関などを受診した場合の医療費の自己負担部分の一部を公費で負担する制度です。

対象者

宇治田原町内にお住まいで、社会保険や国民健康保険などの健康保険に加入している65歳以上70歳未満の方で、次のいずれもが所得税非課税者

  1. 本人
  2. 同一住所にお住まいの方と別住所にお住まいの方(医療保険や税法上における扶養関係がある方)のうちで主たる生計維持

助成内容

老人医療の受給対象者となった場合、医療費の自己負担割合が2割(70歳から74歳までの方と同基準)になります。

ただし、一定以上所得者の方は、3割となります。

注意

70歳に到達した方の自己負担割合及び自己負担限度額と同基準になります。

ただし、健診などの保険外診療は対象となりません。

自己負担限度額

自己負担限度額
区分 外来の限度額
(個人単位)
入院と外来を合算した限度額
(世帯単位)
現役並み3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
(注釈3)(多数該当 140,100円)
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
(注釈3)(多数該当 140,100円)
現役並み2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
(注釈3)(多数該当 93,000円)
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
(注釈3)(多数該当 93,000円)
現役並み1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
(注釈3)(多数該当 44,400円)
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
(注釈3)(多数該当 44,400円)
一般 18,000円
(年間合算144,000円)
(注釈2)
57,600円
(多数該当 44,400円)
町民税
非課税世帯
(注釈1)
区分2

8,000円
(年間合算144,000円)
(注釈2)

24,600円
町民税
非課税世帯
(注釈1)
区分1
(世帯全員の所得が0円の場合)
8,000円
(年間合算144,000円)
(注釈2)
15,000円
  • (注釈)1:町民税非課税世帯のうち、世帯全員の所得金額が0円(公的年金等控除額は80万円として計算)のときは「区分1」、それ以外の町民税非課税世帯は「区分2」となります。
  • (注釈)2:年間合算については、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に受けた外来の自己負担の限度額です。(入院は除きます)
  • (注釈)3:同じ世帯で直近12か月の間に3回以上限度額が適用されているときは、4回目からは「多数該当」となり、自己負担限度額が表中の(多数該当)の金額に軽減されます。

申請手続き

申請時に必要なもの

  • 健康保険証
  • 所得証明書などが必要となる場合あり

申請先

役場 健康対策課(電話:0774-88-6610)

受給者として認定された方には福祉医療費受給者証を交付します。

その他手続きなど

医療機関等を受診するとき

京都府内の医療機関などで診療を受けた場合は、健康保険証と一緒に福祉医療費受給者証を提示することで、医療機関などの窓口にて助成を受けられます。(同制度で3割負担の方を除きます。)

福祉医療費受給者証は京都府以外では使用できません。他府県の医療機関にかかった場合、窓口では3割負担でお支払いいただき、役場窓口で医療費支給申請をしてください。

なお、往診の車代や、薬の容器代、入院時の室料差額など、保険のきかない費用については、この制度の対象にはなりません。

医療費の払い戻し

他府県で医療を受けた場合や、1か月の医療費が自己負担の限度額を超えた場合(医療保険の70歳以上の人、後期高齢者と同じ限度額)または、お医者さんの指示でコルセットなどの装具をつけた場合などは、医療費の払戻しを受けることができます。

必要なもの

  • 福祉医療費受給者証
  • 健康保険証
  • 領収書
  • コルセットなどの装具の場合は、医師の意見書・装着証明書
  • 振込先口座のわかるもの

注意

医療保険の高額医療費、コルセットなど医療費に該当する場合、医療保険の支給決定後の決定となります。医療保険の支給決定通知書をお持ちください。(宇治田原町国民健康保険の方は療養費支給申請と同時に申請してください。)

申請書ダウンロード

有効期間及び更新

福祉医療費受給者証の有効期限は、原則として毎年7月31日までです。受給者には毎年7月中に福祉医療受給者証等を送付しますので、更新の手続きをお願いします。

世帯状況や、所得状況により非該当となる場合もあります。

住所・氏名・健康保険証等に変更があった場合

福祉医療費受給者証、健康保険証を持って、その旨を届け出てください。

有効期間が終わったとき、転出や死亡等で資格がなくなったときは

福祉医療費受給者証を使用することはできません。すみやかに返還してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康対策課 保険医療係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6610 ファックス:0774-88-3231