水道料金の支払方法

更新日:2022年03月11日

水道料金等の請求

水道料金と下水道使用料の請求は、2か月に1回です。なお、下水道を使用されている方には、下水道使用料を併せて請求させていただきます。

口座振替か納入通知書による直接納付のどちらかの方法によりお支払いいただきます。

口座振替をご利用ください

口座振替をご利用いただきますと、決まった日にご指定の口座から自動的に水道料金・下水道使用料が支払われます。

金融機関などへ直接支払いに行く必要がなくなりますので大変便利です。口座振替をご利用ください。

口座振替でお支払いのとき

口座振替は、下記の取扱金融機関窓口でお申込みいただけます。

取扱い金融機関

取扱金融機関
金融機関名 振替日
京都銀行 25日
京都中央信用金庫 25日
京都やましろ農業協同組合 25日
ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県) 27日
りそな銀行 月末
みずほ銀行 月末
南都銀行 月末
京都信用金庫 月末

振替日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日が振替日となります。再振替はいませんので、ご注意ください。

申込方法

申込用紙(町税等口座振替納付依頼書)に必要事項、振替を希望する「上下水道使用料」欄に丸印をご記入いただき、直接、金融機関へ、通帳と届出印をご持参のうえお申し込みください。申込用紙は、町内の取扱金融機関金融機関の窓口で配架。役場本庁舎、上下水道庁舎窓口にも置いています。ゆうちょ銀行は、専用用紙で手続きが必要ですので、直接ゆうちょ銀行の窓口にお問い合わせください。

手続き完了まで約1か月から2か月程度かかる場合がありますので、完了までの間は納入通知書でのお支払いとなります。

納入通知書でのお支払いのとき

上下水道課から納入通知書を2か月に1度の支払月の20日頃に郵送します。納期限までに取扱金融機関か上下水道課、役場窓口で、直接お支払いください。

使用開始後初めて、使用中止の際の水道料金等

使用開始されて初めての水道料金等と、使用中止されたときの精算による水道料金等は、1か月分として請求させていただく場合と、2か月分として請求させていただく場合があります。基本料金の日割り計算はしていません。

使用開始の場合は、開始の翌日から初回の検針日(定例日1日)までが1か月以内であれば1か月分を、1か月を超えていれば2か月分となります。

使用中止の場合は、中止の日が直前の検針日(定例日1日)から1か月以内であれば1か月分を、1か月を超えていれば2か月分となります。

使用開始、中止による1か月料金の場合と2か月料金の場合のイメージ図

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-3337 ファックス:0774-88-3231