宅内漏水による水道料金の減免

更新日:2023年01月31日

宅内漏水時の水道料金の減免

水道メーターより宅内側で、発生した漏水に係る水道料金は原則、使用者にお支払いしていただくことになります。ただし、一定の基準を満たす場合に限り、漏水減免水量分の水道料金を軽減します。

軽減には申請が必要となりますので、上下水道課までお問い合わせください。

減免対象

適切な管理を行っている給水装置であって、次のいずれかに該当し、町指定の給水装置工事事業者で修繕を行った場合(漏水により増加した水量が、平均使用水量の130パーセント未満の場合は対象外)

  • 地下埋設の給水装置の破損で、漏水の発見阻止できないもの
  • 床下、壁面内部等の給水装置の破損で、外観から漏水の発見阻止できないもの
  • 貯水、受水槽のボールタップの故障で、故障警報装置がなく、オーバーフロー管からの漏水が発見困難なもの
  • 使用者が長期不在(概ね1か月以上)で、漏水が発見困難なもの

減免対象期間

減免申請のあった期別から2期分

漏水減免水量

漏水減免水量は、減免対象期別の使用水量から、平均使用水量を控除した漏水認定水量の2分の1を限度とする。(端数は切り捨て)

平均使用水量とは

前年度の該当期使用水量。ただし、前年度に該当期がない場合は、前3期分、または漏水修理後3期分の使用水量を平均したものです。

漏水減免金額

漏水に係る水道料金を算定した料金表に基づいて、従量料金単価の高いところから漏水減免水量に対応する単価を乗じた金額を減免金額とします。

減免の申請方法

水道料金等漏水軽減申請書に必要事項を記入し、漏水修繕を行った町指定の給水装置工事事業者の証明押印のうえ、修繕工事写真を添えて上下水道課(上下水道庁舎2階)に提出してください。

申請書のダウンロード

水道料金等漏水軽減申請書
公共下水道使用料減免申請書(下水道使用料のみ減免の場合)

軽減水道料金のお返し

水道料金のお支払い後に、軽減分の水道料金を申請書記載の口座に振り込みます。なお、軽減金額の振り込みまでに1か月から2か月かかりますので、ご了承ください。

また、減免水量を確定するため、前年度や漏水発生前の水量実績がなく、漏水修繕後の平均水量が必要となった場合は、振込までに相当の期間を要します。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-3337 ファックス:0774-88-3231