宅内漏水時の水道料金・公共下水道使用料の軽減免について
水道メーターより宅内側の給水装置は使用者または所有者が管理することとなっておりますので、宅内が漏水した場合の給水装置の修理費用や漏水により水量が増えた場合の水道料金は、使用者にお支払いしていただくことになります。
しかし、以下の軽減免基準を満す場合、申請により水道料金及び下水道使用料の一部を軽減できる制度があります。
軽減免対象
適切な管理を行っている給水装置であって、次の軽減免基準に該当し、町指定の給水装置工事事業者で修繕を行った場合
※漏水により増加した水量が平均使用水量の130パーセント未満の場合や、町指定の給水装置工事業者以外で修理を行った場合は軽減免の対象外となります。
軽減免基準
- 地下埋設の給水装置の破損で、漏水が発見困難なもの
- 床下、壁面内部等の給水装置の破損で、外観から漏水が発見困難なもの
- 貯水、受水槽のボールタップの故障で、故障警報装置がなく、オーバーフロー管からの漏水が発見困難なもの
- 使用者が長期不在(概ね1か月以上)で、漏水が発見困難なもの
町指定給水装置工事業者一覧
減免対象期間
減免申請のあった期別から2期分
漏水減免水量
漏水減免水量は、減免対象期別の使用水量から、平均使用水量を控除した漏水認定水量の2分の1を限度とする。(端数は切り捨て)
平均使用水量とは
前年度の該当期使用水量または、漏水修理後3期分の使用水量を平均したものです。
漏水減免金額
漏水に係る水道料金を算定した料金表に基づいて、従量料金単価の高いところから漏水減免水量に対応する単価を乗じた金額を減免金額とします。
必要書類
1.軽減申請書
2.修理箇所写真(修理前後)
※申請書に必要事項(氏名、工事内容、振込口座等)の記入及び工事事業者の「指定給水装置工事事業者修理証明欄」の押印が必要です。
減免の申請手続きの流れ
1 町指定の給水装置工事業者に、調査・修理を依頼。
2 修理後、必要書類を上下水道課(役場 2階)に提出。
※審査・決定までに半年程かかります。
申請書のダウンロード
水道料金等漏水軽減申請書
公共下水道使用料減免申請書(下水道使用料のみ減免の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-3337 ファックス:0774-88-3231

更新日:2026年08月06日