就学援助制度

更新日:2024年02月29日

就学援助制度(準要保護)について

 宇治田原町では、本町にお住まいで、町立小・中学校にお子さまを就学させることが経済的に困難な保護者の皆さまに、小学校・中学校の費用の一部を援助しています。

 就学援助を受けるための申請書は、学校からお渡ししています。申請を希望される方は、お子様の通われている学校へご相談ください。年度当初の申請は4月から認定されますが、年度途中の申請は申請した月からの認定となります。

 世帯全員の所得を確認しますので、必ず税の申告をしてください。また、この制度は継続して受給する場合でも毎年度申請が必要です。

就学援助の対象となる方

前年1月から12月まで(1月から3月に申請される場合は前々年)の世帯全員の所得の合計額が生活保護基準に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の保護者

 世帯人数や構成員の年齢などにより基準額は異なります。生活保護基準のおよそ1.3倍となっています。

 (例)

世帯人数

2人

3人 4人 5人 6人
世帯所得

1,565千円

2,121千円 2,683千円 3,227千円 3,646千円

※所得はあくまで一例です。

当該年度において次のいずれかに該当する方

1.生活保護が廃止または停止となった方

2.児童扶養手当を受給している方(支給停止を除く)

その他、保護者の死亡、失業などにより経済的にお困りの方

1.離婚・死別された方

2.離婚調停中の方

3.失業された方

申請方法

 年度当初に、お子様が通われている学校から就学援助の案内と必要書類をお渡ししますので、学校を通じて下記の書類を提出してください。

 年度の途中で申請される方は、その都度学校へご相談ください。

必要書類
1 就学援助費受給申請書(児童生徒1人につき1枚必要)
2 当該年(1月から3月に申請される場合は前年)1月2日以降に宇治田原町に転入してこられた18歳以上の方がいる場合は、対象の方全員の課税(非課税)証明書(他の方の証明書で扶養に取られていることが確認できれば不要)
3 次のアからエの方は、それぞれ記載している書類

ア 児童扶養手当を受給している方…児童扶養手当証書等の写し(有効期間内のもの)
イ 生活保護が廃止または停止となった方…保護(廃止)決定通知書の写し
ウ 離婚調停中の方…調定期日呼出状の写し(直近のもの)
エ 失業された方…雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し、廃業届の写し等
 

支給金額と支給方法

支給金額(令和5年度)

区分 金額
(小学校)
金額
(中学校)
内容
学用品費 11,630円 22,730円 各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品の購入費
通学用品費 2,270円 2270円 通学用品の購入費(新入学児童生徒学用品費の支給を受けた者を除く)
校外活動費(宿泊無し) 1,600円 2,310円 学校行事として行う校外活動に参加するため直接必要な交通費及び見学料
校外活動費(宿泊あり) 3,690円
以内
学校行事として行う校外活動に参加するため直接必要な交通費、見学料及び宿泊料
修学旅行費 実費 実費 修学旅行に参加するため直接必要な交通費、見学料、宿泊費及び均一に負担すべきその他の経費
新入学児童生徒学用品費 54,060円 63,000円 新入学児童生徒が学用品等を購入する費用(入学前支給または年度当初の申請に限る)
学校給食費

実費

実費 学校給食費の保護者負担額
体育実技用品費 7,650円
以内
体育で柔道を行うため学校を通じて柔道着を購入した場合の費用
クラブ活動費 2,760円
以内
30,150円
以内
小学4年生以上
各部活で一括購入する物品購入費(ユニフォーム等)。個人購入の物品は対象外
 
生徒・児童会費 4,650円
以内
5,550円
以内
 
PTA会費 3,450円
以内
4,260円
以内
 

※表は、4月から1年間認定された場合の金額です。

※学用品費や校外活動費など、学校で費用を徴収するものは、一旦お支払いされた後、学期ごと等に相当分を支給します。

支給方法

各学期終了後、学校を通じて支給します。

令和6年度新入学児童生徒学用品費の入学前支給について

 就学援助費のうち、令和6年度に町立小中学校等に入学するお子様の新入学児童生徒学用品費の入学前支給の申請を受け付けます。

期間  : 令和6年2月1日木曜日から2月29日木曜日まで

対象となる方:宇治田原町にお住まいで、令和6年4月1日にお子様が町立小中学校または府立中学校に入学される方のうち、上記「就学援助の対象となる方」に該当する方

申請先 :  宇治田原町教育委員会 学校教育課(役場庁舎2階)

必要書類 :

1 就学援助費受給申請書(児童生徒1人につき1枚必要)

2 振込先口座のわかるもの(金融機関、支店、口座種別、口座名義のわかる通帳などのコピー)

3 「令和5年分給与所得の源泉徴収票」、「令和5年分の確定申告書(控え)」(第1表、第2表)等、令和4年中の収入を証する書類(世帯全員分が必要)

4  次のアからエの方は、それぞれ記載している書類

ア 児童扶養手当を受給している方…児童扶養手当証書の写し(有効期間内のもの)
イ 生活保護が廃止または停止となった方…保護(廃止)決定通知書の写し
ウ離婚調停中の方…調定期日呼出状の写し
エ 失業された方…雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写し、廃業届の写し等

※4の書類の提出が無い場合は、世帯全員の所得で審査します。

※令和6年1月2日以降に宇治田原町に転入してこられた18歳以上の方がいる場合は、対象の方全員の課税(非課税)証明書を後日ご提出ください。(他の方の証明書で扶養に取られていることが確認できれば不要)

※今回申請されない場合でも、入学後に学校を通じて申請することができます。

※支給後に転出されたり所得が基準額を超えているなど対象ではないことが判明した場合は、支給した新入学児童生徒学用品費を返還していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6612 ファックス:0774-88-3780