補装具・日常生活用具
身体や知的の障がいを持つ方などを対象に、手帳の等級や疾患の状況などによって、補装具や日常生活用具の購入や修理にかかる費用の助成を受けることができます。
(注意)補装具などの購入前に申請が必要になります。
補装具費の給付(購入費・修理費)
身体障がい児・者等の障がいのある部分を補って、日常生活を容易にするために次の補装具の購入・修理にかかる費用の給付をします。
対象となる障がい者等 | 給付対象装具 |
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視覚障がい者用 | 盲人用安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい者用 | 補聴器 |
肢体不自由者・難病患者用 | 装具、車いす、電動車いす、歩行器 |
肢体不自由者用 | 義肢、座位保持装置、歩行補助つえ(T字状、棒状のつえを除く) <児童のみ> 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
重度障がい者・難病患者用 | 重度障がい者用意思伝達装置 |
給付の決定に際して
- 補装具の製作・修理業者は、京都府と契約している業者に限ります。
- 補装具の種類によっては、指定医師の意見書や処方箋により、京都府家庭支援総合センターの判定が必要となるものがあります。(補装具の種類によって、または修理のときなど、判定が不要な場合もあります。)
費用の負担などについて
- 種目により介護保険制度の対象の方は介護保険での給付が優先になります。
- 原則、費用の1割の自己負担額を業者に支払っていただきますが、所得により月額上限額があります。(生活保護世帯及び住民税非課税世帯は無料です。)
- なお、住民税所得割16万円未満の世帯に属する方へは、宇治田原町の独自制度により、後日自己負担額を助成します。
- 種目により基準額があります。基準額を超える分は自己負担となります。
ダウンロード
添付ファイル
補装具費(購入・修理)支給申請書 (Wordファイル: 50.5KB)
補装具費(購入・修理)支給申請書 (PDFファイル: 115.8KB)
日常生活用具の給付
在宅の重度障がい児・者の方などがより快適な日常生活を行うために、次の内容の給付を行っています。
主な対象要件 | 種目 |
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上・下肢または体幹機能障がい者 |
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視覚障がい者 |
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聴覚障がい者 |
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内部障がい者 |
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児童 ほか |
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住宅改修費 |
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その他 |
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給付の決定に際して
- 日常生活用具の種類により、手帳等級などの対象要件を定めており、医師の意見書が必要な場合もあります。
- 日常生活用具には、指定業者はありません。
費用の負担などについて
- 種目により基準額があります。基準額を超える分は自己負担となります。
- 購入に要する費用(基準額)の5%を自己負担していただきます。(生活保護世帯及び住民税非課税世帯は無料です。)
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添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6635 ファックス:0774-88-3231
更新日:2024年09月06日