補装具・日常生活用具

更新日:2022年03月09日

 身体や知的の障がいを持つ方などを対象に、手帳の等級や疾患の状況などによって、補装具や日常生活用具の購入や修理にかかる費用の助成を受けることができます。
 (注意)補装具などの購入前に申請が必要になります。

補装具費の給付(購入費・修理費)

 身体障がい児・者等の障がいのある部分を補って、日常生活を容易にするために次の補装具の購入・修理にかかる費用の給付をします。

給付対象装具一覧
対象となる障がい者等 給付対象装具
視覚障がい者用 盲人用安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい者用 補聴器
肢体不自由者・難病患者用 装具、車いす、電動車いす、歩行器 
肢体不自由者用 義肢、座位保持装置、歩行補助つえ(T字状、棒状のつえを除く)
<児童のみ>
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
重度障がい者・難病患者用 重度障がい者用意思伝達装置

給付の決定に際して

  • 補装具の製作・修理業者は、京都府と契約している業者に限ります。
  • 補装具の種類によっては、指定医師の意見書や処方箋により、京都府家庭支援総合センターの判定が必要となるものがあります。(補装具の種類によって、または修理のときなど、判定が不要な場合もあります。)

費用の負担などについて

  • 種目により介護保険制度の対象の方は介護保険での給付が優先になります。
  • 原則、費用の1割の自己負担額を業者に支払っていただきますが、所得により月額上限額があります。(生活保護世帯及び住民税非課税世帯は無料です。) 
  • なお、住民税所得割16万円未満の世帯に属する方へは、宇治田原町の独自制度により、後日自己負担額を助成します。
  • 種目により基準額があります。基準額を超える分は自己負担となります。

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日常生活用具の給付

 在宅の重度障がい児・者の方などがより快適な日常生活を行うために、次の内容の給付を行っています。

日常生活用具の給付内容一覧
主な対象要件 種目
上・下肢または体幹機能障がい者
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換
  • 移動用リフト
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • T字状、棒状のつえ
  • 移動・移乗支援用具
  • 特殊便器
視覚障がい者
  • 電磁調理器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 盲人用体温計(音声式)
  • 盲人用体重計
  • 情報・通信支援用具(パソコン周辺機器やアプリケーションソフト等)
  • 点字ディスプレイ
  • 点字器
  • 点字タイプライター
  • 視覚障がい者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障がい者用活字文書読上げ装置
  • 視覚障がい者用拡大読書器
  • 盲人用時計
  • 点字図書
聴覚障がい者
  • 聴覚障がい者用屋内信号装置
  • 聴覚障がい者用通信装置
  • ファックス
  • 聴覚障がい者用情報受信装
内部障がい者
  • 透析液加温器
  • ネブライザー(吸入器)
  • 電気式たん吸引器
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 人工咽頭
  • ストマ装具(蓄便袋・蓄尿袋・紙オムツ)
  • 収尿器
児童 ほか
  • 訓練いす
  • 訓練用ベッド
住宅改修費
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • すべり防止等の床材変更
  • 引き戸等への扉取替え
  • 洋式便器等への便器取替え 他
その他  
  • 頭部保護帽
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 携帯用会話補助装置
  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

給付の決定に際して

  • 日常生活用具の種類により、手帳等級などの対象要件を定めており、医師の意見書が必要な場合もあります。
  • 日常生活用具には、指定業者はありません。

費用の負担などについて

  • 種目により基準額があります。基準額を超える分は自己負担となります。
  • 購入に要する費用(基準額)の5%を自己負担していただきます。(生活保護世帯及び住民税非課税世帯は無料です。)

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6635 ファックス:0774-88-3231