障がい福祉サービス

更新日:2022年03月10日

 障がい福祉サービスとは、障がい者が、障がい種別(身体障がい、知的障がい、精神障がい)にかかわらず、共通の福祉サービスの中から必要とするサービスを利用するための制度です。
 利用者は、自らが利用したいサービスを選択し、サービス提供事業者や施設と契約を結んでサービスを受けることができます。

障がい福祉サービス利用までの手続きの流れ

手続きとその内容
手続き 手続きの内容
1 申請 申請書と必要書類を町の窓口に提出します。
2 訪問調査・障がい程度区分判定 障がいのある方の心身の状況について、調査員による訪問調査(106項目)を受けます。
  1. この訪問調査の結果に基づいて、町で障がい程度区分の「一次判定」を行います。
  2. 「介護給付」を申請した方については、審査会による障がい程度区分の「二次判定」を行います。
3 サービス等利用計画案の作成 原則、市町村の指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が作成します。
4 支給決定・受給者証交付 町から「支給決定通知書」と「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
5 利用契約 「障害福祉サービス受給者証」に記載された支給量及び障がい程度区分に応じて、事業者(都道府県の指定を受けた障がい福祉サービスを提供する法人)と利用の契約をします。
6 サービス利用 障がい福祉サービスを利用します。利用にあたっては、障がい福祉サービスにかかる費用について定率(1割)の利用者負担を支払います。((注意)所得に応じた負担軽減措置があります。)
7 変更の届出 住所や氏名の変更があった場合は、「障害福祉サービス受給者証」を添えて速やかに、町の窓口に届け出ます。

(注意)各手続きの詳細は、福祉課へお問い合わせください。

障がい福祉サービスの種類と内容

介護給付
サービスの種類 サービスの内容
居宅介護 ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、洗濯や掃除、外出時の移動支援や介護を総合的に行います。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより、行動上、著しい困難を有する方が行動する際の危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
同行援護 重度の視覚障がいにより移動が困難な方に、外出時に同行して移動の支援を行います。
生活介護 常に介護を必要とする方に、施設内で、日中の間、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。
療養介護 長期入院に加え、医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理・看護、医学管理下での介護及び日常生活上の世話を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合などに、施設において宿泊を伴う短期間の入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い方に、多様なサービスを包括的に行います。
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護等日常生活上の支援を行います。
共同生活介護(ケアホーム) 共同生活をする住居において、夜間や休日の入浴、排せつ、食事の介護、家事など日常生活上の支援を行います。
訓練等給付
サービスの種類 サービスの内容
自立訓練
  • (機能訓練)
  • (生活訓練)
  • (宿泊型)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援A型・B型 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム) 共同生活をする住居において、夜間や休日の相談や日常生活上の支援を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6635 ファックス:0774-88-3231