ご存じですか「障害者差別解消法」

してはいけないこと 不当な差別的取扱いとは
しなくてはならないこと 合理的配慮の提供とは
地域でできること
○地域の行事が、障がいのある人も無い人も参加できる行事となるよう、配慮について話し合う機会を設けるなどの工夫をする
事業所における従業員への合理的配慮の例
事業所は障がいのある人への合理的配慮を提供することが義務づけられています。
ここでは、従業員に対する合理的配慮の例を紹介します。(障がい種別ごとに例示)
●身体障がい
- フレックスタイムや個別の時差通勤を認める
- タブレットや音声読み上げソフト等のツールを用いる
- メールやチャットでのコミュニケーションを行う
- 必要に応じスロープや手すりを設置したり机の高さを調整する
●精神障がい
- 作業の優先順位や期限を明確にする
- 静かに休憩できる場所を確保する
●発達障がい
- 指示は一つひとつ出す
- 作業に集中しやすい環境を作る
- 図などを用いたマニュアルを活用する
●知的障がい
- 分かりやすい言葉やイラストで説明する
- 相談を受ける担当者を決めて分からないことをすぐ質問できるようにしておく
障がいのある人に関わるマークを紹介します

障害者のための国際シンボルマーク
車椅子利用者だけではなく、障害のある全ての人が利用できる建物、施設であることを示すマークです。
【設置場所】
・トイレ、エレベーター、駐車場など

盲人のための国際シンボルマーク
視覚障害のある人の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器につけられるマークです。
【設置場所】
・押ボタン式信号機、音声案内装置など

ほじょ犬マーク
身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)の同伴について啓発するためのマークです。
【設置場所】
・公共施設や交通機関、商業施設など

ヘルプマーク
配慮を必要とすることが外見からはわかりづらい人が身につけることで、配慮が必要なことを周囲に知らせるマークです。
【身につけている人】
・内部障害や難病の人、妊娠初期の人
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更新日:2024年11月13日