ご存じですか「障害者差別解消法」

更新日:2023年10月02日

  障害者差別解消法では、国や市町村などの行政機関、会社、お店などの民間事業者に、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」をしないことや「合理的配慮の提供」をすることが規定されています。
  障がいを理由とする差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる「地域共生社会」の実現を目指しています。
 
障害者差別解消法チラシ

してはいけないこと 不当な差別的取扱いとは

正当な理由なく、障がいを理由として、障がいのない人と異なる対応をすることです。
【例】
・障がいを理由に入店や施設の利用を断る ・必要がないのに付き添い者の同行を求める

しなくてはならないこと 合理的配慮の提供とは

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、過度な負担にならない範囲で対応することです。
【例】
・筆談や読み上げなど、コミュニケーションの方法を工夫する  ・段差がある際、通行の補助を行う

地域でできること

○地域で書類などを回覧する際には、誰でも読みやすいようふりがなを付けるなど工夫をする。

○地域の行事が、障がいのある人も無い人も参加できる行事となるよう、配慮について話し合う機会を設けるなどの工夫をする

障害のある人に関わるマークを紹介します

障害者のための国際シンボルマーク

障害者のための国際シンボルマーク

車椅子利用者だけではなく、障害のある全ての人が利用できる建物、施設であることを示すマークです。

【設置場所】

・トイレ、エレベーター、駐車場など


 

盲人のための国際シンボルマーク

盲人のための国際シンボルマーク

視覚障害のある人の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器につけられるマークです。

【設置場所】

・押ボタン式信号機、音声案内装置など


 

ほじょ犬マーク

ほじょ犬マーク

身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)の同伴について啓発するためのマークです。

【設置場所】

・公共施設や交通機関、商業施設など


 

ヘルプマーク

ヘルプマーク

配慮を必要とすることが外見からはわかりづらい人が身につけることで、配慮が必要なことを周囲に知らせるマークです。

【身につけている人】

・内部障害や難病の人、妊娠初期の人


 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6635 ファックス:0774-88-3231