精神障害者保健福祉手帳について
精神に障がいのある方に対する各種支援・サービスを受けやすくするための手帳で、障がいの程度の重いものから順に、1級から3級までに区分されます。
有効期限は2年間で、2年ごとに更新手続きが必要です。更新通知はありませんのでご注意ください。
申請に必要な申請書等は下記よりダウンロードすることができます。
精神障害者保健福祉手帳について(京都府精神保健福祉総合センターホームページ)
申請方法および必要書類
新規・更新申請
診断書で申請する場合
<必要書類 >
1.障害者手帳申請書
2.診断書(精神障害者保健福祉用)
3.写真(縦4cm×横3cm)
精神障害者福祉保健手帳を診断書で申請する場合、「自立支援医療費(精神通院)」を同時に申請することができます。
その場合、自立支援医療費(精神通院)の申請に必要な診断書は省略でき、同時申請する精神障害者保健福祉手帳の診断書のみで申請することができます。
障害年金証書等で申請する場合
<必要書類 >
1.障害者手帳申請書
2.障害年金の受給番号がわかるもの(障害者年金証書や振込通知書等)
3.写真(縦4cm×横3cm)
4.障害年金同意書
再交付申請
【手帳紛失、破損の場合】
<必要書類 >
1.精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書
2.写真(縦4cm×横3cm)
【等級変更の場合】
<必要書類 >
1.障害者手帳申請書
2.診断書(精神障害者保健福祉用)
3.写真(縦4cm×横3cm)
変更申請
【氏名変更の場合】
1.精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書
2.写真(縦4cm×横3cm)
【住所変更の場合】
〔宇治田原町内で転居、または京都府内(京都市を除く)から転入される場合〕
<必要書類 >
1.精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再交付申請書
2.精神障害者保健福祉手帳
〔京都市、または京都府外から転入される場合〕
<必要書類 >
1.障害者手帳申請書
2.写真(縦4cm×横3cm)
〔宇治田原町から転出する場合〕
宇治田原町での手続きはありません。
転出先の市区町村で住所変更の手続きが必要です。
返還届(障害等級非該当や死亡等)
<必要書類 >
1.身体障害者手帳返還届
2.精神障害者保健福祉手帳
提出先
●宇治田原町役場 福祉課 ※郵送での申請も可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6635 ファックス:0774-88-3231
更新日:2023年02月01日