療育手帳について
知的障がいのある方や児童に対する各種の支援や相談等の福祉サービスを利用しやすくするための手帳です。
障がいの程度によってA(重度)とB(中度・軽度)に区分されます。
18歳未満の方は京都府宇治児童相談所、18歳以上の方は京都府家庭支援総合センターで判定します。
申請書等は役場福祉課に備え付けていますが、郵送をご希望の方はお問い合わせください。
各種申請方法および必要書類
新規申請
18歳未満の方
<必要書類 >
1.療育手帳交付申請書
2.生育歴及び現在の状態についての調査票(保護者用)
3.療育手帳調査書(児童新規申請用)
4.写真(縦4cm×横3cm)
京都府立こども発達支援センター(すてっぷセンター)又は京都府家庭支援総合センターで1 年以内(乳幼児は6ヶ月以内)に発達検査を受けた方は、申請時にその旨をお伝えください。
18歳以上の方
<必要書類 >
1.療育手帳交付申請書
2.生育歴及び現在の状態についての調査票(保護者用)
3.療育手帳調査書(18歳以上新規申請用)
4.写真(縦4cm×横3cm)
再判定申請
療育手帳に次回判定年月が記載されている方は、それまでに再判定を受ける必要があります。
次回判定年月到来の数ヶ月前に、京都府家庭支援総合センターから申請必要書類一式が送られます。
再交付申請
【手帳紛失、破損の場合】
<必要書類 >
1.療育手帳再交付申請書
2.写真(縦4cm×横3cm)
変更申請
【住所変更の場合】
〔宇治田原町内で転居、または京都府内(京都市を除く)から転入される場合〕
<必要書類 >
1.療育手帳変更届
2.療育手帳
※再交付を希望される方は、写真(縦4cm×横3cm)をお持ちください。
〔京都市、または京都府外から転入される場合〕
<必要書類 >
1.療育手帳交付申請書
2.生育歴及び現在の状態についての調査票(保護者用)
3.療育手帳調査票(新規申請用)
4.申出書(判定資料活用に係る同意書)
5.写真(縦4cm×横3cm)
〔宇治田原町から転出する場合〕
宇治田原町での手続きはありません。
転出先の市区町村で住所変更の手続きが必要です。
【氏名・保護者氏名変更の場合】
<必要書類 >
1.療育手帳手帳変更届
2.写真(縦4cm×横3cm)
提出先
●宇治田原町役場 福祉課 ※郵送での申請も可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6635 ファックス:0774-88-3231
更新日:2023年01月31日