身体障害者手帳について
身体に一定以上の障がいがある方は、「身体障害者手帳」の交付申請が可能です。
更生医療や補装具給付などの各種福祉サービスを受ける場合や、税の減免などは身体障害者手帳が必要になります。
申請に必要な申請書及び診断書・意見書の様式は下記よりダウンロードすることができます。
交付の対象者
障がいの程度により、1級から6級に区分されます。
●視覚障害
●聴覚または平衡機能障害
●音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
●肢体不自由
●内部障害(心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能の障害)
●免疫機能障害
各種申請方法および必要書類
新規申請
<必要書類 >
1.身体障害者手帳交付申請書
2.身体障害者手帳診断書
3.写真(縦4cm×横3cm)
再交付申請
【手帳紛失、破損の場合】
<必要書類 >
1.身体障害者手帳再交付申請書
2.写真(縦4cm×横3cm)
【等級変更、障害追加の場合】
<必要書類 >
1.身体障害者手帳再交付申請書
2.身体障害者手帳診断書
3.写真(縦4cm×横3cm)
再認定申請
<必要書類 >
1.身体障害者手帳診断書
2.写真(縦4cm×横3cm)
変更申請
【住所変更の場合】
〔宇治田原町内で転居、または京都府内(京都市を除く)から転入される場合〕
<必要書類 >
1.身体障害者手帳変更届
2.身体障害者手帳
※再交付を希望される方は、写真(縦4cm×横3cm)をお持ちください。
〔京都市、または京都府外から転入される場合〕
<必要書類 >
1.身体障害者手帳変更届
2.写真(縦4cm×横3cm)
〔宇治田原町から転出する場合〕
宇治田原町での手続きはありません。
転出先の市区町村で住所変更の手続きが必要です。
【氏名変更の場合】
<必要書類 >
1.身体障害者手帳変更届
2.写真(縦4cm×横3cm)
返還届(障害等級非該当や死亡等)
<必要書類 >
1.身体障害者手帳返還届
2.身体障害者手帳
提出先
●宇治田原町役場 福祉課 ※郵送での申請も可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6635 ファックス:0774-88-3231
更新日:2023年01月31日