介護保険料の納付方法
介護保険料の納付方法
65歳以上の方の介護保険料の納め方は、年金からの天引きで納める特別徴収と納付書等で納める普通徴収の2種類あります。
介護保険料は介護保険制度を支える大切なものです。みんなで支え合う制度の趣旨をご理解いただき、必ず納めてください。
特別徴収
対象者
年金を年額18万円以上受給している方
納付方法
年金の支給月(2月4月6月8月10月12月)に年金から差し引かれます。
普通徴収
対象者
年金の年額が18万円以下の方
特別徴収に該当する方であっても、次に該当する方は普通徴収となります。
- 年度途中で65歳を迎えた方
- 他市町村から転入してきた方
- 年金の現況届の提出をしなかったり、遅れて提出した方
- 何らかの理由により、年金から介護保険料を天引きできない方
- 年度の途中に介護保険料額に更正(変更)があった方 (併用の場合があります)
納付方法
納付書により、金融機関等の窓口で直接納めていただきます。
口座振替を希望される方は『口座振替納付依頼書』に必要事項を記入の上、町内の金融機関の窓口へご提出ください。(届出には、通帳、届出印が必要になります)
介護保険料を滞納していると
介護保険料を滞納している被保険者については、要介護状態となり介護保険サービスを利用する際、次のような給付制限措置が講じられます。
- 支払方法の変更
1年以上滞納した場合、介護サービスの費用が一旦全額自己負担となります。申請により後から保険給付分が支払われます。 - 保険給付の一時差止
1年6ヶ月以上滞納した場合、一時的に保険給付が差し止められます。
滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分に充当されることがあります。 - 保険給付の引き下げ
2年以上滞納した場合、保険料未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
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更新日:2022年03月09日