第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料

更新日:2022年03月10日

 第2号被保険者の保険料は、国民健康保険や健康保険など加入している医療保険の算定方法により決定され、医療保険の保険料とあわせて納めていただきます。
 納めていただいた介護保険料は、社会保険支払基金という全国組織に一旦集められ、市町村の介護保険財政のうち、第2号被保険者負担分として支払基金から交付される介護給付費交付金及び地域支援事業支援交付金に充てられています。

国民健康保険に加入している人

 国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決定します。

 介護保険料 = 所得割+資産割+均等割+平等割

  • 所得割 第2号被保険者の所得に応じて算定
  • 資産割 第2号被保険者の資産に応じて算定
  • 均等割 世帯の第2号被保険者数に応じて算定
  • 平等割 第2号被保険者の属する世帯で1世帯につき基礎額を算定

 詳しくは、「国民健康保険税のしくみ」のページをご覧ください。

職場の健康保険などに加入している人

 医療保険者ごとに設定される介護保険料率と各被保険者の給与及び賞与に応じて決められます。

 介護保険料 = 標準報酬月額および標準賞与額×介護保険料率

 納め方 … 医療保険の保険料の一部として健康保険料と一緒に徴収されます。

 (注意)加入している医療保険によって介護保険料率は異なります。
 保険料額等については、加入している医療保険者(職場の健康保険担当など)におたずねください。

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