要介護認定申請
介護保険では、いろんなサービスを利用することができます。
サービスを利用するには、介護や支援が必要であると介護認定を受ける必要があります。
認定を受けるまでの流れは、次のようになります。
認定を受けるための費用(訪問調査費用や主治医意見書作成料)について、自己負担は必要ありません。
要介護認定申請の流れ
(1)申請
介護保険被保険者証を添えて要介護認定申請書を役場に提出します。
申請は、本人や家族のほか居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
40歳以上65歳未満の人は、特定疾病による障害等が申請の際条件となります。
健康保険被保険者証が必要です。
(2)訪問調査
役場の職員が家庭、施設などを訪問し、家族等の立会のもと、本人の心身の状態などをお聞きします。
この訪問調査の結果をコンピュータ入力し介護認定審査会の資料を作成します。
(3)介護認定審査会
訪問調査の結果並びに主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉等の専門家で構成する介護認定審査会が状態を審査し、要介護状態区分(要介護度)が判定されます。
(4)介護認定結果通知
介護認定審査会の判定をもとに町長が要介護度を認定し、認定結果を通知します。
基本的に、認定有効期間は12か月間ですが、状態によっては6か月間になる場合があります。
更新手続きは、初回の申請と同様の流れになります。
なお、認定有効期間内に心身の状態が悪化した場合等は、区分変更申請ができます。
認定結果に不満のある場合は、京都府介護保険審査会に審査請求することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6635 ファックス:0774-88-3231
更新日:2022年03月09日