第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

更新日:2023年07月06日

 宇治田原町にお住まいの人は、宇治田原町に保険料を納付していただきます。
 65歳以上の方の介護保険料は、介護保険サービスの利用に必要な費用から算出される基準額をもとに、ご本人と世帯の課税状況などに応じて決定します。
 各年4月1日で65歳以上の人の賦課期日は4月1日です。
 年度途中で65歳になった人、転入された人は、その月から介護保険料が発生します。
 ただし、誕生日が1日の場合は、前月から発生します。
 世帯については、賦課期日を基準とします。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
段階 対象者 計算方法 年額保険料
第1段階
  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が住民税非課税の方
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方
基準額×0.3 19,200円
第2段階

住民税非課税世帯で第1段階に該当せず、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方

基準額×0.5

31,900円

第3段階 住民税非課税世帯で第1・2段階に該当しない方 基準額×0.7 44,700円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 基準額×0.95 60,700円
第5段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 基準額 63,800円
第6段階 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以下の方 基準額×1.20 76,600円
第7段階 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円を超え200万円未満の方 基準額×1.30 83,000円
第8段階 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上500万円未満の方 基準額×1.55 98,900円
第9段階 本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上800万円未満の方 基準額×1.80 114,900円
第10段階 本人が住民税課税で合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 基準額×2.10 134,000円
第11段階 本人が住民税課税で合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額×2.40 153,200円

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6635 ファックス:0774-88-3231