高額な費用負担や所得の低い人のために
高額介護サービス費
同じ月に利用された介護サービスの利用負担額が、世帯合算で上限額を超えた場合に、申請することにより、超えた金額が後から給付される(払い戻される)ものです。
毎月の利用負担額の上限はその世帯の所得状況などで決まっています。
世帯 | 利用者負担額の上限額 |
---|---|
現役並み所得相当 | 44,400円 |
一般(市町村民税課税世帯) | 37,200円 |
世帯全員が市町村民税非課税で利用者本人の合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円以上の人 | 24,600円 |
世帯全員が市町村民税非課税で利用者本人の合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円未満の人 | 15,000円 |
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15,000円 |
一般と現役並み所得相当の判定基準
利用者 | サービスの種類 | 利用者負担額 |
---|---|---|
介護はな子 | 通所介護 | 11,000円 |
介護はな子 | 短期入所生活介護 | 15,000円 |
利用者 | 利用者負担額 | 負担限度額 | 支給額 |
---|---|---|---|
合計 | 26,000円 | 15,000円 | 11,000円 |
8月に利用したサービスの利用者負担額が合計で26,000円かかり、その内容が9月に審査され、10月に支給額が決定された場合、利用者負担限度額が15,000円のため、残りの11,000円が「高額介護サービス費」として給付されます。
はじめて支給対象となった人には「給付のお知らせ」と申請書を送ります。高額介護サービス費の支給を受けるためには申請書を提出していただく必要があり、申請書が提出されることで支給対象者の口座情報を登録します。
申請書は最初に一度提出していただくだけでけっこうです。
申請していただいた方が今後も支給対象になれば給付が決定した旨をお知らせします。
高額医療合算介護サービス費
世帯内で1年間(計算期間=8月1日から翌年7月31日)に支払った医療費と、介護サービス費の自己負担額(高額医療費、高額介護サービス費、食費・居住費などは除く)を合計し、下表の自己負担限度額を超えた場合、加入している医療保険の窓口に申請することにより限度額を超えた費用が支給されます。
自己負担限度額
所得区分 | 70歳未満の人 |
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901万円超 | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 141万円 |
210万円超~600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税 | 34万円 |
所得区分 | 70~74歳の人 | 後期高齢医療制度で医療を受けている人 |
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現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 | 19万円 |
負担限度額認定制度
介護保険施設に入所する場合や短期入所(ショートステイ)を利用する場合に、利用料の利用者負担の他に、居住費(滞在費)、食費、日常生活費の全額が利用者負担となります。住民税非課税世帯等の人で該当する場合は、負担限度額の認定を受けることで食費と居住費(滞在費)の負担額を軽減することができます。(段階によって軽減額が違います。
平成27年8月から2つの要件が追加されました。
- 1世帯分離している配偶者の所得も勘案します。
- 預貯金等について、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であること。(預貯金、信託、有価証券、タンス預金など)
- 従来型個室、多床室の上段は特別養護老人ホームの金額、下段()内は老人保健施設・療養型医療施設の金額です。ユニット型の上段は個室、下段()内は準個室の金額です。
- 対象外に記載されている費用は、利用者の方に負担していただく居住費や食費について、国が施設における平均的な費用などにより定めた標準的な金額です。
実際にお支払いいただく居住費・食費にかかる金額は、基準費用額をめやすとして、施設と利用者との契約により決められますので、基準費用額と同じ金額とは限りません。
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更新日:2022年03月15日