【介護保険 更新申請】新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2023年04月19日

新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

厚生労働省からの通知により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、臨時的な取り扱いとして要介護、要支援認定の更新申請の対象となる方には、従来の有効期間を12か月延長する運用を行っていましたが、令和5年3月31日に受付終了しました。

 特別な事情により施設、医療機関での更新申請が困難な場合は、役場  福祉課までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護高齢係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

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