京都府最低賃金のお知らせ
京都府の最低賃金の改正について
- 京都府最低賃金は、令和6年10月1日から時間額が1,058円になりました。
(注意)京都府内の事業場で働くすべての労働者に適用され、年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払い形態(月給・日給・時間給)の別を問いません。
(注意)特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。詳細は、下記の京都労働局労働基準部賃金室のホームページよりご確認ください。
最低賃金に次の賃金は算入されません
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 時間外・休日及び深夜割増賃金
- 賞与など
詳しくは、京都労働局労働基準部賃金室(電話:075-241-3215)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 商工観光係
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6638 ファックス:0774-88-3231
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6638 ファックス:0774-88-3231
更新日:2024年10月03日