京都府最低賃金のお知らせ

更新日:2023年10月06日

京都府の最低賃金の改正について

  • 京都府最低賃金は、令和5年10月6日から時間額が1,008円になりました。

(注意)京都府内の事業場で働くすべての労働者に適用され、年齢、性別、雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)、支払い形態(月給・日給・時間給)の別を問いません。

(注意)特定(産業別)最低賃金は、当該産業(日本標準産業分類による)の「基幹労働者」(適用除外の労働者を除く労働者)に適用されます。詳細は、下記の京都労働局労働基準部賃金室のホームページよりご確認ください。

最低賃金に次の賃金は算入されません

  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 時間外・休日及び深夜割増賃金
  3. 賞与など

詳しくは、京都労働局労働基準部賃金室(電話:075-241-3215)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工観光係

〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1

電話番号:0774-88-6638 ファックス:0774-88-3231