○宇治田原町帰国・外国籍等児童生徒支援事業実施要綱

令和7年6月24日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、宇治田原町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する帰国児童生徒や来日して間もない外国籍の児童生徒等(以下「帰国・外国籍等児童生徒」という。)で日本語が不自由な者に対して日本語指導支援員又は通訳支援員(以下「支援員等」という。)を派遣し、日本の学校生活や学習活動への円滑な適応を図るため、帰国・外国籍等児童生徒支援事業を実施することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 支援の対象者は、帰国・外国籍等児童生徒で、日本の生活や言葉などが理解できないために、コミュニケーションが難しく、支援員等の派遣が必要と教育委員会が判断した者(以下「支援対象児童生徒」という。)とする。

(支援の内容)

第3条 支援員等の活動内容は、次に掲げる各号に定めるものとする。

(1) 日本語指導支援員 あいさつなど基礎的な日本語の学習、生活習慣及び交通ルールなどの理解を通して支援対象児童生徒の就学に対する不安を解消し、学校生活に円滑に適応できるように支援を行う。

(2) 通訳支援員 支援対象児童生徒の進路指導等にかかり、保護者面談時等の通訳を行う。

(支援員等)

第4条 支援員等は、学校教育及び児童等の状況を十分に理解し、教員との連携のもと、日本語指導や学習指導を行えると教育委員会と学校長が認めた者のうちから教育長が委嘱する。

(派遣の申請)

第5条 学校長は、支援対象児童生徒の在籍を認めたときは、帰国・外国籍等児童生徒支援員等派遣申請書(別記第1号様式)により教育長に申請するものとする。

(派遣の決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その適否を判断し、必要と認めるときは、支援員等を決定し帰国・外国籍等児童生徒支援員等派遣決定通知書(別記第2号様式)により、当該学校長に通知するものとする。

(支援の場所)

第7条 支援員等は支援対象児童生徒が在籍する学校で支援を行うものとする。ただし、教育長が必要と認める場合はこの限りではない。

(活動報告)

第8条 支援員等の派遣を受けた学校長は、派遣を受けた月の最後の派遣が終了した後、速やかに、帰国・外国籍等児童生徒支援員等派遣報告書(別記第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(報償金)

第9条 報償金及び通勤に係る費用弁償は、前条に定める派遣報告書に基づき支援員等に支払うものとする。

2 前項の報償金の額は、別に定める。

(守秘義務)

第10条 支援員等は、活動を通じて知り得た個人情報・秘密を他にもらしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月24日から施行し、令和7年6月1日から適用する。

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宇治田原町帰国・外国籍等児童生徒支援事業実施要綱

令和7年6月24日 教育委員会要綱第1号

(令和7年6月24日施行)