○宇治田原町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、町長が別に定める。

2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時時間15分を超えて31時間未満である月からなる経験年数 3

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号。以下「給与条例」という。)第9条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給は、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第12条第1項第2項本文及び第3項の規定を準用する場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条第2項本文

勤務時間条例第5条

宇治田原町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第26号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

第12条第3項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第13条に規定を準用する場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条

勤務時間条例第2条から第5条

宇治田原町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第26号。)第3条から第6条

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第13条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第16条 条例第14条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 条例第16条第3項の規定により日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員は1週間当たりの勤務時間の平均が23時間15分以下の者とし、その報酬の額は別表第2に定める額とする。ただし、特に必要がある場合には別表第2に定める職種以外についても採用することができる。

2 前項のただし書きの規定により採用されるパートタイム会計年度任用職員の報酬は別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第20条の規定により準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、常勤職員の例による。

2 条例第20条に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以下の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第20条の2第1項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第21条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の末日(以下「支払日」という。)とし、日額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、毎月20日締切りとし、その月の支払日に支払う。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支払日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支払日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第22条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数に18を乗じて得た時間とする。

(日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第24条 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用する日額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の1月当たりの通勤に係る費用弁償は、給与条例第9条の3第2項第2号に規定する通勤手当支給額を21で除した額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)に当該パートタイム会計年度任用職員が勤務した日数を乗じた額とする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日規則第9号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月27日規則第19号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月10日規則第10号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

医療事務員

2

25

2

37

介護保険訪問調査員

2

14

2

26

図書館司書

2

14

2

26

学校教育指導主事

2

7

2

19

総合文化センター管理員

1

40

1

52

主任放課後児童支援員

2

8

2

20

放課後児童支援員

2

3

2

15

保健師

2

25

2

37

栄養士

2

14

2

26

給食調理員

1

30

1

42

介護支援専門員

2

19

2

31

技師

2

14

2

26

利用者支援専門員

2

7

2

19

看護師

2

14

2

26

事務職員

1

17

1

29

主任保育士

1

31

1

43

保育士

1

25

1

37

清掃作業員

1

22

1

34

自動車運転手

1

10

1

22

社会福祉士

1

25

1

37

別表第2(第17条関係)

職種

賃金額(円)

医療事務員

8,300

介護保険訪問調査員

9,100

図書館司書

8,300

放課後児童支援員

8,600

保健師

11,800

栄養士

8,900

給食調理員

8,300

介護支援専門員

9,900

技師

8,300

看護師

11,600

自動車運転手

8,300

事務職員

8,300

保育士

8,600

清掃作業員

8,800

社会福祉士

9,400

宇治田原町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第25号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年4月1日 規則第25号
令和3年4月1日 規則第6号
令和3年9月22日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第16号
令和5年9月27日 規則第19号
令和6年4月1日 規則第4号
令和6年9月10日 規則第10号