○宇治田原町地域部活動指導者設置要綱

令和5年10月1日

教委要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、宇治田原町地域部活動指導者(以下「指導者」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 宇治田原町立中学校(以下「中学校」という。)における部活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図るため、宇治田原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に指導者を設置する。

(職務及び勤務)

第3条 指導者は、中学校の部活動において、次に掲げる職務に従事する。

(1) 部活動の練習、大会、練習試合等での技術指導

(2) 大会、練習試合等に係る生徒の引率

(3) 部活動中の生徒指導

(4) 事故が発生した場合の対応

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めるもの

(委嘱)

第4条 指導者は、教育委員会と学校長が適格性を有すると承認した者から教育長が委嘱する。

(任期)

第5条 指導者の任期は、任用した日から任用した日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

(報償)

第6条 指導者の報償は、勤務1時間につき1,600円とする。

(費用弁償)

第7条 指導者の通勤及び職務のための旅行に係る費用弁償の支給については、宇治田原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)及び宇治田原町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年規則第25号)の規定を準用する。

(服務)

第8条 指導者は、職務を誠実公正に遂行しなければならない。

2 指導者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 指導者は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるもののほか、教育委員会の指示に従わなければならない。

(保険)

第9条 教育委員会は、指導者を公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険(以下「スポーツ安全保険」という。)に加入させなければならない。

2 指導者の職務上の災害、通勤による災害及び指導者に賠償責任が発生した場合については、スポーツ安全保険により対応することとする。

(解任)

第10条 教育長は、指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められたとき

(2) 勤務成績が良好でないとき

(3) その他指導者としてふさわしくない行為があったとき

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

宇治田原町地域部活動指導者設置要綱

令和5年10月1日 教育委員会要綱第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年10月1日 教育委員会要綱第4号