○宇治田原町地籍調査成果品閲覧交付事務取扱要綱

令和3年4月1日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定に基づく国土調査の成果の写し(以下「成果品」という。)の閲覧又は交付の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(成果品の種類)

第2条 成果品の種類は、次のとおりとする。

(1) 地籍図根三角測量の成果

(2) 地籍図根多角測量の成果

(3) 地籍細部測量の成果

(4) 一筆地測量の成果

(5) 地積測定の成果

(6) 地籍簿の成果

(7) 地籍図の成果

(成果品の閲覧又は交付の申請)

第3条 成果品の閲覧又は交付を必要とする者は、宇治田原町地籍調査成果品閲覧交付申請書(別記様式)に必要事項を記載し、町長に申請するものとする。

(成果品の交付の制限)

第4条 町長は、前条の規定により成果品の交付の申請があった場合は、国及び地方公共団体又はそれらに類する団体からの申請を除き、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、成果を交付しないことができる。

(1) 町で管理する成果以外に対する交付の申請があったとき。

(2) 交付の申請のあった成果に、地権者情報が記載されている場合及び、宇治田原町情報公開条例(平成13年条例第1号)第8条各号に規定する情報又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条第1項各号に規定する個人情報を含むとき。

(3) 毀損等により交付の申請のあった成果を交付できないとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(手数料)

第5条 成果品の交付に係る手数料は、宇治田原町手数料徴収条例(平成12年条例第7号)の規定によるものとする。

(弁償)

第6条 町長は、成果品の閲覧中に成果品を汚損し、又は毀損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第3号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

宇治田原町地籍調査成果品閲覧交付事務取扱要綱

令和3年4月1日 要綱第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和3年4月1日 要綱第13号
令和5年4月1日 要綱第3号