○宇治田原町手数料徴収条例
平成12年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 400円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付手数料、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(10) 印鑑登録証交付手数料 1件につき 300円
(11) 印鑑登録証明書交付手数料 1件につき 300円
(12) 住民票の写しの交付手数料 1件につき 300円
(13) 住民票の写しの広域交付手数料 1件につき 300円
(14) 住民票記載事項証明書交付手数料 1件につき 300円
(15) 住民基本台帳の閲覧手数料 1人につき 300円
(16) 戸籍の附票交付手数料 1件につき 300円
(17) 公簿、公文書の閲覧(図面を除く。)手数料 1件につき 300円
(18) 租税その他公課に関する証明手数料 1件につき 300円
(19) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(20) その他の諸証明手数料 1件につき 300円
(21) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(22) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(23) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(24) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
(25) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円
(26) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定に係る
優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円
(27) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円
(28) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定に係る
優良住宅新築認定申請手数料
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 1件につき 6,200円
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 1件につき 8,600円
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 1件につき 13,000円
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 1件につき 35,000円
オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき。 1件につき 43,000円
カ 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき。 1件につき 58,000円
(29) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第20条の2第6項に規定する要件に該当する事業であることについての認定に係る特定の民間再開発事業認定申請手数料 1件につき 31,000円
(30) 租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定に係る特定民間再開発事業認定申請手数料 1件につき 32,000円
(31) 租税特別措置法施行令第25条の4第16項又は第39条の7第13項に規定する事情があることについての認定に係る地区外転出事情認定申請手数料 1件につき 24,000円
(32) 屋外広告物許可申請手数料
ア 屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類 1基又は1個につき
広さ5平方メートルまで 1,500円
広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 750円
イ 軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類 1枚、1基又は1個につき
広さ5平方メートルまで 1,000円
広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 500円
ウ 気球広告物 1個につき 750円
エ 横断幕及び幕広告 1張につき 250円
オ 電柱広告物、街灯柱広告物 1個につき 250円
カ 立看板、はり札、導標識、スタンドその他これらに類するもの 1個につき 250円
キ はり紙 100枚までごとに 300円
(33) 地籍調査の成果に関する証明(一筆図計算書) 1筆につき 300円
(34) 地籍調査の成果に関する証明(基準点網図) 1件につき 300円
(35) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額(両面に複写された用紙については、片面を1枚として算定する。)
ア 行政不服審査法第38条第1項(法第9条第3項で読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したもの 用紙1枚につき 白黒10円(カラーで複写した場合にあっては、50円)
イ 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したもの 用紙1枚につき 白黒10円(カラーで複写した場合にあっては、50円)
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。
(実費の負担について)
第4条 郵送で請求できるものについては、第2条に規定する手数料のほかに、郵送料を負担しなければならない。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。
(3) 官公署が請求したとき。
(4) 公用で使用するとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。
2 行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、第2条第33号の手数料を減額し、又は免除することができる。
4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(過料)
第7条 詐欺その他の不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 宇治田原町手数料徴収条例(昭和56年条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したもの又は郵送受付の場合は平成12年3月31日消印分までは、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月16日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年4月1日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日条例第16号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年10月15日条例第29号)
この条例は、平成25年11月9日から施行する。
附則(平成27年10月2日条例第23号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年10月2日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第19号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。