○宇治田原町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則

令和元年10月1日

規則第14号

宇治田原町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として町が定める額(以下「利用者負担額」という。)算定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表の教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、同表に定める額又は特定教育・保育等(法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育、法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育又は同項第4号に規定する特例保育をいう。以下同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額

(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第3条 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(100円未満の端数が生じる場合にあっては、その端数を切り捨てた額)

(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零

第4条 負担額算定基準子どもが同一の世帯に3人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、前2条の規定にかかわらず、当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(100円未満の端数が生じる場合にあっては、その端数を切り捨てた額)とする。

(複数の特定被看護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第5条 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この条において同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。別表において同じ。)が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者(令同条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)にあっては、77,101円未満)であるときは、前3条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 次の又はに掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第2条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(100円未満の端数が生じる場合にあっては、その端数を切り捨てた額)(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、零)

 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども

 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども

(2) 次のからまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども 零

 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども

 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども

 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども

第6条 特定被監護者等が2人以上いる場合(最年長者が小学生に限る)の教育・保育給付認定保護者に係る2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円以上(特定教育・保育給付認定保護者(令第4条第2項第7号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)にあっては、77,101円以上)であるときは、前4条の規定にかかわらず、第2条の規定により算定される額に3分の2を乗じて得た額(100円未満の端数が生じる場合にあっては、その端数を切り捨てた額)とする。

第7条 特定被監護者等が3人以上いる場合(最年長者の年齢が18歳未満に限る)の教育・保育給付認定保護者に係る3番目以降の年長者である満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が57,700円以上169,000円未満であるときは、前5条の規定にかかわらず、零とする。

第8条 特定被監護者等が3人以上いる場合(最年長者が小学生又は負担額算定基準子どもに限る)の教育・保育給付認定保護者に係る3番目以降の年長者である満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が169,000円以上であるときは、前6条の規定にかかわらず、零とする。

(利用者負担額の決定等)

第9条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、保育料決定通知書(別記第1号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その利用に係る特定教育・保育施設(町立保育所(宇治田原町立保育所設置及び管理に関する条例(平成13年条例第15号)に定める保育所をいう。以下同じ。)を除く。)又は特定地域型保育事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(利用者負担額の納付)

第10条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により、決定され、又は変更された利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。

(特別の事由がある教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第11条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第56条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等に要する費用を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると町長が認めるときは、第2条から第8条の規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して適当と認める額を当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額とすることができる。

2 前項の規定による利用者負担額の軽減措置を受けようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、保育料減免申請書(別記第2号様式)に府令第56条に掲げる事由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対して、その内容を審査した結果を保育料減免承認(不承認)通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)

第12条 令第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額の算定に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

階層

教育・保育給付認定保護者の区分

利用者負担額(月額)

上段:ひとり親世帯等以外の世帯 下段:ひとり親世帯等

標準時間認定保護者

短時間認定保護者

1

特定教育・保育等のあった月において被保護者等又は里親である教育・保育給付認定保護者

0円

0円

0円

0円

2

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層に掲げる者を除く。)

0円

0円

0円

0円

3

市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第2階層に掲げる者を除く。)

13,600円

13,500円

6,100円

6,000円

4

市町村民税所得割合算額が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第3階層までに掲げる者を除く。)

市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合

21,000円

20,700円

6,300円

6,300円

市町村民税所得割合算額が77,101円以上である場合

21,000円

20,700円

18,900円

18,600円

5

市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第4階層までに掲げる者を除く。)

31,100円

30,700円

27,900円

27,600円

6

市町村民税所得割合算額が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第5階層までに掲げる者を除く。)

42,700円

42,000円

38,400円

37,800円

7

市町村民税所得割合算額が397,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第6階層までに掲げる者を除く。)

56,000円

55,100円

50,400円

49,500円

8

第1階層から第7階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者

72,800円

71,600円

65,500円

64,400円

備考

1 この表において「ひとり親世帯等」とは、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次のいずれかに該当する者(在宅の者に限る。)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(ただし、第4階層以上の階層のいずれかと認定された世帯である場合は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3号の別表第5号に定める障害の級別が、1級又は2級に該当する者に限る。)

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者

(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める世帯

2 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 被保護者等 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。

(4) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。

(5) 市町村民税世帯非課税者 令第4条第2項第8号イに規定する市町村民税世帯非課税者をいう。

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宇治田原町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則

令和元年10月1日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)