○宇治田原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
令和2年7月1日
規則第19号
宇治田原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(令和2年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)及び条例の例による。
(一般廃棄物の自己搬入)
第3条 条例第8条第2項の規定による手続については、自己搬入廃棄物取扱規則(平成7年城南衛生管理組合規則第3号。以下「組合取扱規則」という。)によらなければならない。
2 一般廃棄物を自ら搬入することができない占有者等は、許可業者に委託することができる。
3 その他一般廃棄物の自己搬入について必要な事項は、別に定める。
(再生利用が可能な家庭系一般廃棄物)
第4条 条例第11条第1項に規定する再生利用が可能な家庭系一般廃棄物は、飲食料びん、飲食料缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装物(プラマーク)、紙パック、古紙及び古布類、使用済小型家電製品並びに廃乾電池又は金属を含む物とする。
(1) 暴風、豪雨、地震等の自然災害又は火災により被害が生じた世帯 全額
(2) その他町長が必要と認めた世帯 町長が必要と認める額
2 法第7条第2項又は第7項に規定する許可の更新に係る申請は、許可の有効期間の満了の3月前から1月前までに行うものとする。
(1) 許可を受けようとする者が自ら当該事業を実施するものであること。
(2) 法第7条第1項の許可又は第2項に規定する当該許可の更新に当たっては、許可を受けようとする者が運搬する一般廃棄物(組合で処分する一般廃棄物に限る。)が組合取扱規則第5条に規定する受入基準に適合する一般廃棄物であること。ただし、組合以外に一般廃棄物を運搬するときは、許可の申請をする前に町長と協議を行うこと。
(3) 許可を受けようとする者が収集、運搬又は処分をする一般廃棄物が町内で発生するものであること。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(4) 災害等の理由により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分の必要が生じた際にできる限り町の事業に協力できること。
(5) 法第7条第2項又は第7項に規定する許可の更新に当たっては、当該許可に係る事業の実績を有すること。
(6) 前号に該当しないことを理由とする更新拒否処分を受けた者にあっては、当該更新拒否処分を受けた日から2年を経過していること。ただし、町長が収集、運搬又は処分を業として行おうとする者と認める場合は、この限りでない。
(7) 許可を受けようとする者が、収集又は運搬の用に供する車両である旨、氏名又は名称及び許可番号を表示すること。
(8) その他町長が許可する上で必要と認める要件を満たすこと。
2 条例第13条第1項に規定する許可の期間は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の8に定める期間とする。
2 許可証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の返還)
第11条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 条例第13条第3項の規定により新たに許可証の交付を受けたとき。
(3) その事業の全部を廃止したとき又はその事業の全部を休止したとき。
(廃止・休止届)
第13条 許可業者は、事業の全部又は一部を廃止し、又は休止したときは、一般廃棄物処理業廃止・休止届(別記第7号様式)により町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業の実績報告)
第14条 許可業者は、その許可に係る収集、運搬又は処分に関する実績を、一般廃棄物処理実績報告書(別記第8号様式)により6月ごとに町長に報告しなければならない。
2 前項の実績報告書による報告は、許可の有効期間の開始の日から6月、12月、18月及び24月を経過する日の属する月の翌月の末日までに行わなければならない。
2 一般廃棄物再生利用業を行う者として町長が指定する期間は、2年とする。
(再生利用されることが確実であると町長が認めた一般廃棄物)
第18条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実であると町長が認めた一般廃棄物は、事業系一般廃棄物のうち、組合が処理できない魚腸骨(魚介類の不可食部分(魚アラ)をいう。)とする。
2 指定証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般廃棄物再生利用業の実績報告)
第22条 一般廃棄物再生利用業者は、その年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における収集又は運搬の実績を、次年度の5月末日までに報告しなければならない。
(公表の方法)
第24条 条例第21条第1項の規定による公表は、告示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則