○宇治田原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和2年7月1日

規則第19号

宇治田原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(令和2年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)及び条例の例による。

(一般廃棄物の自己搬入)

第3条 条例第8条第2項の規定による手続については、自己搬入廃棄物取扱規則(平成7年城南衛生管理組合規則第3号。以下「組合取扱規則」という。)によらなければならない。

2 一般廃棄物を自ら搬入することができない占有者等は、許可業者に委託することができる。

3 その他一般廃棄物の自己搬入について必要な事項は、別に定める。

(再生利用が可能な家庭系一般廃棄物)

第4条 条例第11条第1項に規定する再生利用が可能な家庭系一般廃棄物は、飲食料びん、飲食料缶、ペットボトル、プラスチック製容器包装物(プラマーク)、紙パック、古紙及び古布類、使用済小型家電製品並びに廃乾電池又は金属を含む物とする。

(収集又は運搬の禁止命令)

第5条 条例第11条第2項の規定による命令は、収集・運搬禁止命令書(別記第1号様式)により行うものとする。

(減免の基準等)

第6条 条例第12条第4項の規定による手数料の減免の額は、次の各号に掲げる世帯につき、当該各号に定める額とする。

(1) 暴風、豪雨、地震等の自然災害又は火災により被害が生じた世帯 全額

(2) その他町長が必要と認めた世帯 町長が必要と認める額

2 条例第12条第4項の規定により減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(別記第2号様式)により町長に申請しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第7条 条例第13条第1項の規定による申請は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(別記第3号様式)に関係書類を添付して行わなければならない。

2 法第7条第2項又は第7項に規定する許可の更新に係る申請は、許可の有効期間の満了の3月前から1月前までに行うものとする。

(許可の基準及び許可の期間)

第8条 条例第13条第2項に規定する許可の基準は、法第7条第5項に定めるもののほか、次の各号のとおりとする。

(1) 許可を受けようとする者が自ら当該事業を実施するものであること。

(2) 法第7条第1項の許可又は第2項に規定する当該許可の更新に当たっては、許可を受けようとする者が運搬する一般廃棄物(組合で処分する一般廃棄物に限る。)が組合取扱規則第5条に規定する受入基準に適合する一般廃棄物であること。ただし、組合以外に一般廃棄物を運搬するときは、許可の申請をする前に町長と協議を行うこと。

(3) 許可を受けようとする者が収集、運搬又は処分をする一般廃棄物が町内で発生するものであること。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(4) 災害等の理由により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分の必要が生じた際にできる限り町の事業に協力できること。

(5) 法第7条第2項又は第7項に規定する許可の更新に当たっては、当該許可に係る事業の実績を有すること。

(6) 前号に該当しないことを理由とする更新拒否処分を受けた者にあっては、当該更新拒否処分を受けた日から2年を経過していること。ただし、町長が収集、運搬又は処分を業として行おうとする者と認める場合は、この限りでない。

(7) 許可を受けようとする者が、収集又は運搬の用に供する車両である旨、氏名又は名称及び許可番号を表示すること。

(8) その他町長が許可する上で必要と認める要件を満たすこと。

2 条例第13条第1項に規定する許可の期間は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の8に定める期間とする。

(許可証)

第9条 条例第13条第3項の許可証は、一般廃棄物処理業許可証(別記第4号様式)によるものとする。

2 許可証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第10条 条例第13条第4項の規定による許可証の再交付の申請は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(別記第5号様式)に関係書類を添付して行わなければならない。

(許可証の返還)

第11条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 条例第13条第3項の規定により新たに許可証の交付を受けたとき。

(2) 条例第16条の規定によりその事業の全部の停止の処分を受けたとき、又は条例第17条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) その事業の全部を廃止したとき又はその事業の全部を休止したとき。

(事業の範囲の変更申請)

第12条 条例第13条第1項の規定による事業の範囲の変更の許可申請は、一般廃棄物処理業許可変更申請書(別記第6号様式)に関係書類を添付して行わなければならない。

(廃止・休止届)

第13条 許可業者は、事業の全部又は一部を廃止し、又は休止したときは、一般廃棄物処理業廃止・休止届(別記第7号様式)により町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理業の実績報告)

第14条 許可業者は、その許可に係る収集、運搬又は処分に関する実績を、一般廃棄物処理実績報告書(別記第8号様式)により6月ごとに町長に報告しなければならない。

2 前項の実績報告書による報告は、許可の有効期間の開始の日から6月、12月、18月及び24月を経過する日の属する月の翌月の末日までに行わなければならない。

(事業の停止命令)

第15条 条例第16条の規定による許可業者への停止命令は、一般廃棄物処理業事業停止命令書(別記第9号様式)により行うものとする。

(許可の取消し)

第16条 条例第17条の規定による許可の取消しは、一般廃棄物処業許可取消書(別記第10号様式)により行うものとする。

(一般廃棄物再生利用業の指定の申請)

第17条 条例第18条第1項の規定による申請は、一般廃棄物再生利用業指定(更新)申請書(別記第11号様式)に関係書類を添付して行わなければならない。

2 一般廃棄物再生利用業を行う者として町長が指定する期間は、2年とする。

3 第1項の指定の更新に係る申請は、おおむね従前の指定に係る前項に規定する期間の満了の日の3月前から1月前までに行うものとする。

(再生利用されることが確実であると町長が認めた一般廃棄物)

第18条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実であると町長が認めた一般廃棄物は、事業系一般廃棄物のうち、組合が処理できない魚腸骨(魚介類の不可食部分(魚アラ)をいう。)とする。

(指定証)

第19条 条例第18条第2項の指定証は、一般廃棄物再生利用業指定証(別記第12号様式)によるものとする。

2 指定証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(指定証の再交付)

第20条 条例第18条第3項の規定による指定証の再交付の申請は、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(別記第13号様式)に関係書類を添付して行わなければならない。

(変更・廃止届)

第21条 条例第18条第2項の規定により一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生利用業者」という。)は、当該指定に係る申請事項に変更が生じたとき又はその事業の全部若しくは一部を廃止したときは、当該事実が生じた日から10日以内に一般廃棄物再生利用業指定変更・廃止届(別記第14号様式)を町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物再生利用業の実績報告)

第22条 一般廃棄物再生利用業者は、その年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における収集又は運搬の実績を、次年度の5月末日までに報告しなければならない。

(勧告等)

第23条 条例第20条の規定による勧告は、勧告書(別記第15号様式)により行い、同条第2項の規定による命令は命令書(別記第16号様式)により行うものとする。

(公表の方法)

第24条 条例第21条第1項の規定による公表は、告示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第7条から第13条までの規定は、令和2年7月1日から施行する。

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宇治田原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和2年7月1日 規則第19号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和2年7月1日 規則第19号