○宇治田原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
令和2年7月1日
条例第30号
宇治田原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、適正な一般廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定め、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の例によるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 家庭系一般廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業者が事業を行うことに伴って生じた一般廃棄物をいう。
(3) 事業者 物の生産、サービスの提供等を事業として行うすべてのものをいう。
(4) ごみステーション 町の台帳に登録された家庭系一般廃棄物の集積所をいう。
(町の責務)
第3条 町は、一般廃棄物の排出の抑制、再生利用の促進その他の施策を通じて、一般廃棄物の減量及びその適正な処理の確保を図らなければならない。
2 町は、前項の責務を果たすため、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、住民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(住民の責務)
第4条 住民は、家庭系一般廃棄物の排出の抑制、分別の徹底、再生利用の促進等により、家庭系一般廃棄物の減量及びその適正な処理に努めなければならない。
2 住民は、家庭系一般廃棄物の減量及びその適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、再生利用等により事業系一般廃棄物の減量を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が一般廃棄物になった場合において、当該一般廃棄物を回収し、処理が困難にならないように努めなければならない。
3 事業者は、一般廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者又は管理者(以下「占有者等」という。)は、みだりに一般廃棄物が捨てられないよう当該土地又は建物の適正な管理に努めなければならない。
2 占有者等は、当該土地又は建物に一般廃棄物が捨てられたときは、適正にこれを処理するよう努めなければならない。
3 法第5条第3項に規定する大掃除は、町長の定める計画に従い実施しなければならない。
4 住民は、日常的に利用するごみステーションを清潔に保たなければならない。
5 マンション、アパート、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(長屋を除く。以下「共同住宅等」という。)の所有者等(当該共同住宅等を管理する者がある場合にあっては、その者)は、居住者に対し、日常的に利用するごみステーションを清潔に保つことについて周知しなければならない。
6 何人も、公園、広場、道路その他の公共の場所を汚してはならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第7条 法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)は、町長が定めて公表する。
2 前項の規定は、処理計画の変更について準用する。
(一般廃棄物の処理)
第8条 住民は、家庭系一般廃棄物について、処理計画に従い適正に分別し、飛散、流出及び悪臭の発生を防止した上で、町長が指定する日時、分別の区分等を遵守してごみステーションに排出しなければならない。ただし、町が有料で収集するもの(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「家電リサイクル対象品」という。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に規定する使用済指定再資源化製品(以下「PCリサイクル対象品」という。)及び動物(ペット)の死体)及び第10条各号に掲げる一般廃棄物をごみステーションに排出してはならない。
2 占有者等は、その土地又は建物において発生した一般廃棄物を自ら城南衛生管理組合(以下「組合」という。)の処理場に搬入する場合は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。
3 住民は、有料で家庭系一般廃棄物の収集を受けようとするとき又は動物の死体を自ら処理することが困難なときは、事前に町長に申し出なければならない。
(多量の事業系一般廃棄物の処理)
第9条 町長は、法第6条の2第5項の規定により、必要があると認めるときは、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量、運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
(収集及び運搬を行わない一般廃棄物)
第10条 町は、次に掲げる一般廃棄物を収集及び運搬の対象としない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 著しく悪臭を発生させるもの
(2) 引火性のあるもの
(3) 人の健康又は生活環境に有害な物質を含むもの
(4) 特別管理一般廃棄物
(5) 事業系一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(収集又は運搬の禁止)
第11条 町(町から収集又は運搬の委託を受けた者を含む。)以外の者は、ごみステーションに排出された家庭系一般廃棄物のうち、再生利用が可能なものとして規則で定めるものを収集し、又は運搬してはならない。ただし、宇治田原町環のくらし地域活動促進事業補助金交付規則(平成22年規則第12号)の規定により同事業実施団体として町に届け出た団体及び同団体と契約をした者が収集し、又は運搬する場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、当該行為をしないよう命ずることができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第12条 家庭系一般廃棄物のうち、動物(ペット)の死体の収集及び運搬を町に委託しようとする者は、別表第1に定める額の手数料を納付しなければならない。
2 家電リサイクル対象品及びPCリサイクル対象品の収集及び運搬を町に委託しようとする者は、別表第2に定める額の手数料を納付しなければならない。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する許可の基準は、法第7条第5項及び第10項に定めるもののほか、規則で定める。
3 町長は、法第7条第1項若しくは第6項又は法第7条の2第1項の規定により許可をしたときは、当該許可を受けた者に許可証を交付する。
4 前項の規定により許可証の交付を受けた者が当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに町長に許可証の再交付を申請しなければならない。
(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業許可申請 5,000円
(2) 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 500円
(3) 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業許可申請 5,000円
(4) 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業許可更新申請 500円
(5) 法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可 500円
(6) 前条第4項の規定による許可証の再交付 3,000円
2 前項に規定する手数料は、申請時に納付しなければならない。
3 前項の既納の手数料は、還付しない。
(許可業者の責務)
第15条 第13条の規定による許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、法令及びこの条例を遵守し、本町における一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2 許可業者は、法令及び規則に定める許可基準を遵守しなければならない。
3 許可業者は、組合の処理場へ一般廃棄物を搬入するに当たり、同組合の廃棄物の搬入及び施設の管理規定に従わなければならない。
(事業の停止命令)
第16条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 法第7条の3の各号のいずれかに該当するとき。
(2) 前条の規定を遵守しなかったとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、町長が不適当と認めるとき。
(1) 法第7条の4の各号のいずれかに該当するとき。
(2) 偽りその他不正な申請により許可を受けたとき。
(3) 許可の基準に適合しなくなったとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、町長が不適当と認めるとき。
(一般廃棄物再生利用業の指定)
第18条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号に規定する再生利用されることが確実であると町長が認めた一般廃棄物のみを収集し、運搬し、若しくは処分する業(以下「一般廃棄物再生利用業」という。)の指定又は更新を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。指定を受けた一般廃棄物再生利用業の事業の範囲の変更又は廃止しようとする者も同様とする。
2 町長は、前項の申請に対し一般廃棄物再生利用業の指定をしたときは、当該申請者に指定証を交付する。
3 前項の規定により指定証の交付を受けた者が当該指定証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て指定証の再交付を受けなければならない。
(報告の徴収及び立入調査)
第19条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は許可業者に対し、一般廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。
2 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は許可業者が占有し、所有し、若しくは管理する土地又は建物に立ち入り、一般廃棄物の処理に関し、必要な調査をさせることができる。
3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告等)
第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、必要な指導を行い、相当の期間を定めて当該行為の中止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(1) 第6条に規定する清潔の保持又は周知を怠った者
(2) 第8条第1項に規定する一般廃棄物の処理を適正に実施しなかった者
(3) 第9条に規定する町長の指示に従わなかった者
(4) 第10条に規定する一般廃棄物を排出した者
2 町長は、前項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者に対し、相当の期間を定めて違反を是正するために必要な措置をとるべきことを書面により命ずることができる。
(公表)
第21条 町長は、前条第2項の規定による是正命令に従わなかった者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号、代表者の氏名及び事務所の所在地)及び違反の事実を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、事前に公表の対象となる者に対し、公表をする理由を通知し、その者が意見を述べ、又は有利な証拠を提示する機会を与えなければならない。
(罰則)
第22条 第11条第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に一般廃棄物再生利用業の指定を受けている者は、第18条第2項の規定による指定証の交付を受けている者とみなす。
別表第1(第12条関係)
種別 | 手数料 |
動物(ペット)の死体 | 1体につき1,000円 |
別表第2(第12条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 | |
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)に係る家電リサイクル対象品 | (1) ウィンド形エアコンディショナーに係る家電リサイクル対象品の収集及び運搬を委託するとき。 | 1台につき 3,000円 | |
(2) セパレート形エアコンディショナーに係る家電リサイクル対象品の収集及び運搬を委託するとき。 | 1組につき 3,000円 | ||
テレビジョン受信機(ブラウン管式、液晶式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のものに限る。)に係る家電リサイクル対象品 | 1台につき 3,000円 | ||
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫に係る家電リサイクル対象品 | 1台につき 3,000円 | ||
電気洗濯機及び衣類乾燥機に係る家電リサイクル対象品 | 1台につき 3,000円 | ||
パーソナルコンピュータに係るPCリサイクル対象品 | (1) パーソナルコンピュータ(その表示装置及びノートブック型のものを除く。)に係るPCリサイクル対象品の収集及び運搬を委託するとき。 | 1台につき 4,000円 | |
(2) パーソナルコンピュータ(ノートブック型のものに限る。)に係るPCリサイクル対象品の収集及び運搬を委託するとき。 | 1台につき 4,000円 | ||
(3) パーソナルコンピュータの表示装置(その本体と表示装置との一体型を含む。)に係るPCリサイクル対象品の収集及び運搬を委託するとき。 | ブラウン管式のもの | 1台につき 5,000円 | |
液晶式のもの | 1台につき 4,000円 |
備考 この表において「1組」とは、セパレート形エアコンディショナーの室内ユニットと室外ユニットの1対をいう。