○宇治田原町環のくらし地域活動促進事業補助金交付規則
平成22年4月1日
規則第12号
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「実施団体」という。)は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 主に町内在住者により構成され、町内で活動する団体であること。
(2) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としない団体であること。
2 補助金の交付の対象となる再生資源は、実施団体が定期的かつ継続的に資源回収業者に引き渡した、新聞紙、段ボール、雑誌類及び古布とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、引き渡した再生資源について1キログラム当たり5円とする。
(環境活動の推進)
第4条 第1条の目的を達成するため、実施団体は、交付した補助金の額に応じて付与する環境活動ポイント以上の環境活動を行うものとする。
2 補助金の額に応じて付与する環境活動ポイントは、10,000円当たり1ポイントとする。
3 前項のポイントに、1ポイント未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。
4 環境活動及び環境活動ポイントは、別表に定めるものとする。
(届出)
第5条 実施団体は、宇治田原町環のくらし地域活動促進事業実施団体届出書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町環のくらし地域活動促進事業補助金交付申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(宇治田原町みんなで取り組む環境対策事業補助金交付規則の廃止)
2 宇治田原町みんなで取り組む環境対策事業補助金交付規則(平成19年規則第13号)は、廃止する。
附則(平成26年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
活動区分 | 環境活動の内容 | 環境活動ポイント数(P) |
1 生活・自然環境の向上に関するもの | 美化(清掃)活動 ※1 | ○1回実施当たり 1P ※3 ○10人を超え10人増えるごとに 1P |
緑化活動 ※2 | ||
不法投棄物の除去 | ||
河川水質汚濁防止活動 | ||
その他生活・自然環境の向上に関する活動 | ||
2 ごみの減量・再資源化の推進に関するもの | 古布の集団回収活動 | ○団体として実施 3P |
飲食料缶の集団回収活動 | ○団体として実施 5P | |
紙パックの集団回収活動 | ○団体として実施 5P | |
廃食油回収活動 | ○1拠点当たり 3P | |
エコキャップ回収活動 | ||
エコバッグ運動 | ○団体として実施 3P | |
エコ推進員の設置 | ○1人当たり 3P | |
その他ごみ減量・再資源化の推進に関する活動 | ○1回実施当たり 1P ※3 ○10人を超え10人増えるごとに 1P | |
3 地球温暖化の防止や環境教育に関するもの | エコ行動宣言登録者 | ○1人当たり 1P |
生ごみ処理容器、雨水貯留設備補助利用 | ○1台当たり 1P | |
環境学習会 | ○1回実施当たり 1P ※3 ○10人を超え10人増えるごとに 1P | |
環境イベント | ||
その他地球温暖化防止や環境教育に関する活動 | ||
4 その他環境の保全及び創造に関するもの | その他環境の保全及び創造に関する活動 | ○1回実施当たり 1P ※3 ○10人を超え10人増えるごとに 1P |
その他環境活動に係る経費 | ○3万円当たり 1P |
※1 和い輪いまちづくり宇治田原町推進協議会主催のクリーンキャンペーンは除く。
※2 森林施業に伴う緑化活動は除く。
※3 対象となる活動については、10名以上の参加に限る。