○宇治田原町環のくらし地域活動促進事業補助金交付規則

平成22年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、循環型社会の実現を目指して、地域団体による再生資源の集団回収の推進を図り、ごみの減量化、再資源化、最終処分量の削減及び資源の有効利用に資するとともに、住民が自ら取り組む各種の地域での環境活動を促進するため、この規則の定めるところにより、宇治田原町環のくらし地域活動促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、これらの活動を通じて住民が環境にやさしいライフスタイルに変革し、持続可能な簡素で質を重視する環のくらしの普及を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「実施団体」という。)は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 主に町内在住者により構成され、町内で活動する団体であること。

(2) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としない団体であること。

2 補助金の交付の対象となる再生資源は、実施団体が定期的かつ継続的に資源回収業者に引き渡した、新聞紙、段ボール、雑誌類及び古布とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、引き渡した再生資源について1キログラム当たり5円とする。

(環境活動の推進)

第4条 第1条の目的を達成するため、実施団体は、交付した補助金の額に応じて付与する環境活動ポイント以上の環境活動を行うものとする。

2 補助金の額に応じて付与する環境活動ポイントは、10,000円当たり1ポイントとする。

3 前項のポイントに、1ポイント未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。

4 環境活動及び環境活動ポイントは、別表に定めるものとする。

(届出)

第5条 実施団体は、宇治田原町環のくらし地域活動促進事業実施団体届出書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町環のくらし地域活動促進事業補助金交付申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、書類を審査し、適当と認めたときは、宇治田原町環のくらし地域活動促進事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(宇治田原町みんなで取り組む環境対策事業補助金交付規則の廃止)

2 宇治田原町みんなで取り組む環境対策事業補助金交付規則(平成19年規則第13号)は、廃止する。

(平成26年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

活動区分

環境活動の内容

環境活動ポイント数(P)

1 生活・自然環境の向上に関するもの

美化(清掃)活動 ※1

○1回実施当たり 1P ※3

○10人を超え10人増えるごとに 1P

緑化活動 ※2

不法投棄物の除去

河川水質汚濁防止活動

その他生活・自然環境の向上に関する活動

2 ごみの減量・再資源化の推進に関するもの

古布の集団回収活動

○団体として実施 3P

飲食料缶の集団回収活動

○団体として実施 5P

紙パックの集団回収活動

○団体として実施 5P

廃食油回収活動

○1拠点当たり 3P

エコキャップ回収活動

エコバッグ運動

○団体として実施 3P

エコ推進員の設置

○1人当たり 3P

その他ごみ減量・再資源化の推進に関する活動

○1回実施当たり 1P ※3

○10人を超え10人増えるごとに 1P

3 地球温暖化の防止や環境教育に関するもの

エコ行動宣言登録者

○1人当たり 1P

生ごみ処理容器、雨水貯留設備補助利用

○1台当たり 1P

環境学習会

○1回実施当たり 1P ※3

○10人を超え10人増えるごとに 1P

環境イベント

その他地球温暖化防止や環境教育に関する活動

4 その他環境の保全及び創造に関するもの

その他環境の保全及び創造に関する活動

○1回実施当たり 1P ※3

○10人を超え10人増えるごとに 1P

その他環境活動に係る経費

○3万円当たり 1P

※1 和い輪いまちづくり宇治田原町推進協議会主催のクリーンキャンペーンは除く。

※2 森林施業に伴う緑化活動は除く。

※3 対象となる活動については、10名以上の参加に限る。

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宇治田原町環のくらし地域活動促進事業補助金交付規則

平成22年4月1日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)