○宇治田原町ふれあい福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年7月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町ふれあい福祉センターの設置及び管理に関する条例(令和2年条例第31号。以下「条例」という。)第13条に基づき、宇治田原町ふれあい福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の順位)
第3条 福祉センターの使用許可は、申請書を受理した順位によって行うものとする。
(使用許可書の交付)
第4条 町長は、福祉センターの使用を許可したときは、宇治田原町ふれあい福祉センター使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 福祉センターの使用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用の際常に許可書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用許可の取消し)
第5条 利用者が使用の取消しをするときは、速やかに許可書を添えて町長に申し出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を他に譲渡しないこと。
(2) 許可を受けた場所以外に出入りしないこと。
(3) 準備、撤収及び原状への回復を行うときは、町長の指示に従うこと。
(4) ごみ等は利用者が持ち帰り、施設を清潔に保つこと。
(5) 施設及び設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、届け出ること。
(6) 火災防止に努めること。
(7) その他町長の指示に従うこと。
(使用の禁止)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を禁止することができる。
(1) その使用が公の秩序をみだすおそれがあるとき。
(2) その使用が施設及び設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他施設管理上支障があるとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者と町長が協議して別に定める。
附則
この規則は、令和2年8月1日から施行する。