○宇治田原町ふれあい福祉センターの設置及び管理に関する条例
令和2年7月1日
条例第31号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、宇治田原町ふれあい福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
2 福祉センターは、地域における福祉活動の拠点として、住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ることを目的に設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宇治田原町ふれあい福祉センター
位置 宇治田原町大字贄田小字船戸63番地
(管理の基本)
第3条 町長は、第1条第2項の目的を最も効果的に達成するため、常に注意をもって良好な状態でこれを管理しなければならない。
(使用許可)
第4条 福祉センターを使用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請して許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上支障があると認められるとき。
(4) 営利を目的として使用するとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用者の注意義務)
第6条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守しなければならない。
(使用料)
第7条 利用者は、福祉センターを使用するときは、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次に掲げる場合については、使用料を減免することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事
(2) 町又は教育委員会が公益上必要と認めた行事
(3) 町又は教育委員会が助成する団体が主催する行事
(4) 社会福祉団体が主催する行事
(5) その他町長が特に必要と認めた行事
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責任によらない理由により使用しなかったとき。
(2) 利用者が使用の3日前までに取消しを申し出た場合で相当の理由があると認めたとき。
(3) その他特別の理由があると認めたとき。
(開館時間等)
第10条 福祉センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(2) 休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認める場合は、開館時間等を変更することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、福祉センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 福祉センターの使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
3 町長は、第1項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(利用料金等)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合において、利用者は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、使用の許可を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
5 利用者は、町長が使用の許可を行うときは、第1項の規定にかかわらず、町長に利用料金の額と同額の使用料を納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金の例によるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
別表第1(第7条、第12条関係)
使用料
使用時間 使用区分 | 1時間当たりの使用料 | |
午前9時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
研修室1(1階) | 500円 | 600円 |
研修室2(1階) | 500円 | 600円 |
研修室3(2階) | 300円 | 400円 |
和室1・2(2階) | 300円 | 400円 |
調理室(2階) | 500円 | 600円 |
(備考)
(1) 1時間以内の端数時間は、1時間とみなす。
(2) 使用時間には、使用のための準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(3) 冷暖房設備を使用する場合は、上記金額の3割増の金額を使用料とする。
別表第2(第8条関係)
減免規定 | 内容 | 減免割合 |
(1) 町又は教育委員会が主催する行事 | ・町又は教育委員会が主催又は共催するもの ・町又は教育委員会が法律等に基づき設置した機関等が主催するもの ・町又は教育委員会が構成員となっている団体が主催するもの | 10割 |
(2) 町又は教育委員会が公益上必要と認めた行事 | ・町又は教育委員会が後援及び協賛するもの | 5割 |
(3) 町又は教育委員会が助成する団体が主催する行事 | ・町又は教育委員会が助成する団体が主催するもの | 5割 |
(4) 社会福祉団体が主催する行事 | ・社会福祉団体が主催するもの | 10割 |
(5) その他町長が特に必要と認めた行事 | ・町立小中学校が教育活動の一環として行うもの ・町立保育所が保育の一環として行うもの ・障がい者等の福祉の増進を図るもの | 10割 |