○宇治田原町役場庁舎多目的室の使用に関する条例施行規則
令和2年7月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町役場庁舎多目的室の使用に関する条例(令和2年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用できない日)
第2条 宇治田原町役場庁舎内の多目的室(以下「多目的室」という。)を使用できない日は、宇治田原町の休日を定める条例(平成2年条例第16号)第2条に掲げる日とする。
(使用時間)
第3条 多目的室の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
3 多目的室の使用許可は、申請書が提出された順序により審査し、許可するものとする。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の申出書の提出がない場合は、使用料を徴収する。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により使用できなかった場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第6条 多目的室を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備品又は器具を使用した場合は、使用後速やかに原状に復さなければならないこと。
(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引きおこすおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外での飲食をしないこと。
(4) 使用簿に必要事項を記入すること。
(5) その他条例、規則等に規定する事項に従うこと。
(職員の立入り)
第7条 職員は、管理及び運営上必要のあるときは、使用中であっても多目的室に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことはできない。
附則
この規則は、令和2年7月27日から施行する。