○宇治田原町役場庁舎多目的室の使用に関する条例施行規則

令和2年7月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町役場庁舎多目的室の使用に関する条例(令和2年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用できない日)

第2条 宇治田原町役場庁舎内の多目的室(以下「多目的室」という。)を使用できない日は、宇治田原町の休日を定める条例(平成2年条例第16号)第2条に掲げる日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用できない日を変更し、又は臨時に使用できない日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 多目的室の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により多目的室を使用しようとする者は、使用する月の3月前の1日から使用する日の5日前(第2条第1項に規定する日を除く。)までに、宇治田原町役場庁舎多目的室使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、宇治田原町役場庁舎多目的室使用許可書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 多目的室の使用許可は、申請書が提出された順序により審査し、許可するものとする。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

4 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用する日の5日前までに、宇治田原町役場庁舎多目的室使用料減免申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(取消し)

第5条 第4条第2項の通知を受けた者が多目的室の使用を取り消す場合は、使用する日の5日前までに宇治田原町役場庁舎多目的室使用取消しに関する申出書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申出書の提出がない場合は、使用料を徴収する。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により使用できなかった場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第6条 多目的室を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 備品又は器具を使用した場合は、使用後速やかに原状に復さなければならないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引きおこすおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外での飲食をしないこと。

(4) 使用簿に必要事項を記入すること。

(5) その他条例、規則等に規定する事項に従うこと。

(職員の立入り)

第7条 職員は、管理及び運営上必要のあるときは、使用中であっても多目的室に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことはできない。

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

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宇治田原町役場庁舎多目的室の使用に関する条例施行規則

令和2年7月1日 規則第16号

(令和2年7月27日施行)