○宇治田原町役場庁舎多目的室の使用に関する条例
令和2年7月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、宇治田原町役場庁舎内の多目的室(以下「多目的室」という。)を町の事務及び事業に支障のない範囲で住民等の使用に供することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用対象者)
第2条 多目的室の使用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者又は町内に通勤している者
(2) 町内に事業所若しくは事務所を有する者又は法人その他の団体
(3) その他町長が特に必要と認める者
(使用許可)
第3条 多目的室を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、多目的室の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(2) 営利を目的とする使用であると認められたとき。
(3) 施設の管理上又は役場業務に支障があると認められたとき。
(4) 政治的又は宗教的活動に関する使用であると認められたとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。
(6) 使用の目的又は条件に違反したとき。
(7) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。
(8) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は町長の指示に従わないとき。
(9) 前各号のほか、町長が必要と認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次に掲げる場合については、使用料を減免することができる。
(1) 町又は教育委員会が主催する行事
(2) 町又は教育委員会が公益上必要と認めた行事
(3) 町又は教育委員会が助成する団体が主催する行事
(4) その他町長が特に必要と認めた行事
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第9条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、多目的室の使用を終了したときは、直ちに多目的室を原状に回復しなければならない。また、第4条の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止され、若しくは使用を制限されたときも同様とする。
(損害賠償等)
第11条 使用者は、故意又は過失により多目的室又は附属設備を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害額は、町長がその都度定める。
(事故及び責任)
第12条 多目的室使用時の事故は、管理上の瑕疵がない限り使用者の責任とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年7月27日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施設使用料
区分 | 使用時間 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
多目的室1・2 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 |
(備考)
1 使用時間の繰上げ又は延長は1時間を限度とし、使用料の1時間当たりの額を使用料に加算する。
2 冷暖房の装置を使用する場合は、使用料に3割を乗じて得た額を使用料に加算する。
別表第2(第6条関係)
使用料の減免基準
減免規定 | 内容 | 減免割合 |
(1) 町又は教育委員会が主催する行事 | ・町又は教育委員会が主催又は共催するもの ・町又は教育委員会が法律等に基づき設置した機関等が主催するもの ・町又は教育委員会が構成員となっている団体が主催するもの | 10割 |
(2) 町又は教育委員会が公益上必要と認めた行事 | ・町又は教育委員会が後援及び協賛するもの | 5割 |
(3) 町又は教育委員会が助成する団体が主催する行事 | ・町又は教育委員会が助成する団体が主催するもの | 5割 |
(4) その他町長が特に必要と認めた行事 | ・町長が特別の理由があると認める場合 | 10割 |