○宇治田原町浄化槽整備推進事業条例施行規程

平成31年4月1日

上下水管規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治田原町浄化槽整備推進事業条例(平成16年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(設置工事の範囲)

第2条 条例第4条に規定する町が行う浄化槽の設置工事は、浄化槽本体及び次に掲げる附帯施設の設置工事とする。

(1) ブロワ

(2) 集水ます(流入管に接続するもので1箇所に限る。)

(3) 流入管(ただし、集水ますから浄化槽本体までのおおむね1メートルのものに限る。)

(4) 放流管(ただし、浄化槽本体からおおむね1メートルのものに限る。)

(5) 浄化槽本体設置工事に必要な基礎及び管理のための上部コンクリート

(維持管理の範囲)

第3条 条例第5条に規定する町が行う浄化槽の維持管理は、次に掲げるものとする。

(1) 浄化槽の定期的な保守点検等

(2) 年1回の汚泥の引抜き及び清掃

(3) 年1回の法定検査及び水質検査

(4) ブロワ等の軽微な修繕

(設置申請及び工事計画)

第4条 条例第6条第1項に規定する申請書は、浄化槽設置申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 条例第6条第2項に規定する工事計画書は、浄化槽設置工事計画書(別記第2号様式)によるものとする。

3 条例第6条第4項に規定する承認書は、浄化槽設置工事計画承認書(別記第3号様式)によるものとする。

(設置完了の通知)

第5条 条例第9条の規定による設置完了の通知は、浄化槽設置完了通知書(別記第4号様式)によるものとする。

(排水設備の設置及び構造に関する基準)

第6条 条例第11条第1項に規定する基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項及び宇治田原町公共下水道条例(平成10年条例第20号)第5条に規定するもののほか、別に定める排水設備工事基準によるものとする。

(排水設備の計画確認申請)

第7条 条例第11条に規定する申請書は、浄化槽排水設備計画確認申請書(別記第5号様式)によるものとする。

2 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、条例第11条の確認をしたときは、浄化槽排水設備計画確認通知書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(軽易な工事)

第8条 条例第11条第1項に規定する軽易な工事は、次に掲げるものとする。

(1) ます又はマンホールのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他の排水設備附属装置の修繕工事

(排水設備の工事の検査)

第9条 条例第13条第1項の規定による届出は、浄化槽排水設備工事完了届(別記第7号様式)によるものとする。

2 条例第13条第2項に規定する検査済証は、別記第8号様式によるものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第14条の規定による届出は、浄化槽使用開始等届(別記第9号様式)によるものとする。

(分担金の決定通知)

第11条 条例第20条第2項の規定による通知は、浄化槽整備推進事業分担金決定通知書(別記第10号様式)によるものとする。

(分担金の納付期日等)

第12条 条例第20条第3項に規定する分担金の徴収については、3年を各年度ごとに次の4期に分割するものとし、その納期は当該各期に定めるところによる。ただし、納期の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(休日が連続する場合にあっては、最終の休日の翌日)とする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 管理者は、前項の納期により難いと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 分担金の分割納付は、浄化槽整備推進事業分担金納付通知書兼領収書(別記第11号様式)によるものとする。

4 分担金の一括納付は、浄化槽整備推進事業分担金一括納付通知書兼領収書(別記第12号様式)によるものとする。

(分担金の端数処理)

第13条 前条第1項の規定により、分割した額に100円未満の端数があるときは、その端数を最初の年度の第1期分に合算するものとする。

(繰上徴収)

第14条 管理者は、既に分担金の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公租若しくは公課の滞納によって滞納処分を受けたとき又は受けるおそれのあるとき。

(2) 強制執行を受けたとき又は受けるおそれのあるとき。

(3) 破産宣告を受けたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(分担金の徴収猶予)

第15条 条例第21条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、浄化槽整備推進事業分担金徴収猶予(取消・変更)申請書(別記第13号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、浄化槽整備推進事業分担金徴収猶予基準表(別表第1)に定めるところによりその適否を決定し、浄化槽整備推進事業分担金徴収猶予決定(却下)通知書(別記第14号様式)により、受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者は、その徴収猶予の理由が消滅し、又はその理由を変更したときは、浄化槽整備推進事業分担金徴収猶予(取消・変更)申請書を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請書の提出があったとき、又は徴収猶予を受けている受益者について徴収猶予の理由が消滅し、若しくはその理由を変更したと認めたときは、浄化槽整備推進事業分担金徴収猶予(取消・変更)通知書(別記第15号様式)により受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第16条 条例第22条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、浄化槽整備推進事業分担金減免(取消・変更)申請書(別記第16号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、浄化槽整備推進事業分担金減免基準表(別表第2)に定めるところによりその適否を決定し、浄化槽整備推進事業分担金減免決定(却下)通知書(別記第17号様式)により、受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の減免の決定を受けた受益者は、その減免の理由が消滅し、又はその理由を変更したときは、浄化槽整備推進事業分担金減免(取消・変更)申請書を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請書の提出があったとき又は減免を受けている受益者について減免の理由が消滅し、若しくはその理由を変更したと認めたときは、浄化槽整備推進事業分担金減免(取消・変更)通知書(別記第18号様式)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第17条 条例第23条に規定する受益者に変更があった場合は、浄化槽整備推進事業受益者異動届(別記第19号様式)を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出により新たに受益者となった者に対し分担金の額、納付期日等を、従前の受益者に対し負担義務の消滅した額を浄化槽整備推進事業分担金負担義務(消滅・変更)通知書(別記第20号様式)により通知するものとする。

(納付管理人)

第18条 受益者は、分担金の納付に関する事項を処理させるために、納付管理人を定めることができる。

2 前項に規定する納付管理人を定めたときは、受益者は浄化槽整備推進事業分担金納付管理人(選任・変更・廃止)(別記第21号様式)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止しようとするとき若しくは届け出た事項に変更が生じたとき(次条の規定による住所変更は除く。)も、同様とする。

(住所変更)

第19条 受益者及び納付管理人は、住所を変更したときは、浄化槽整備推進事業受益者(納付管理人)住所変更届(別記第22号様式)を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

(移転、撤去又は改築)

第20条 条例第28条第1項の規定による申請は、浄化槽移転等申請書(別記第23号様式)によるものとする。

2 条例第28条第2項に規定する承認書は、浄化槽移転等承認書(別記第24号様式)によるものとする。

3 条例第28条第3項の規定による届出は、浄化槽移転等完了届(別記第25号様式)によるものとする。

(既設浄化槽の寄附採納手続)

第21条 条例第29条第1項の規定による申請は、既設浄化槽維持管理申請書(別記第26号様式)によるものとする。

2 管理者は、条例第29条第2項の規定により、維持管理をすることを決定したときは、既設浄化槽維持管理承諾書(別記第27号様式)を交付するものとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

浄化槽整備推進事業分担金徴収猶予基準表

徴収猶予対象項目

被害等の程度

猶予期間

添付書類

適用条項

1 受益者がその財産について震災、風水災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるもの及びこれに準じる災害)、火災を受け、又は盗難にかかったとき。

震災、風水災害



条例第21条第1号

1 被害程度が30%以上

6月以内

地方公共団体の災証明書

2 被害程度が50%以上

1年以内

火災



1 被害程度が30%以上

6月以内

消防署の災証明書

2 被害程度が50%以上

1年以内

盗難



1 被害程度が30万円以上100万円未満

6月以内

警察署の盗難届出証明書

2 被害程度が100万円以上

1年以内

2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により、長期の療養を必要とするとき。

1 療養期間が1年以上3年未満

6月以内

医師の診断書

2 療養期間が3年以上

1年以内

3 その他管理者が特に徴収猶予する必要があると認められるとき。


管理者が定める期間(ただし、1年以内とする。)


条例第21条第2号

別表第2(第16条関係)

浄化槽整備推進事業分担金減免基準表

減免対象項目

内容

減免率(%)

適用条項

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の規定による生活扶助を受けている者等が所有する建物

1 生活保護法による生活扶助を受けている者(生活保護の適用期間中の期別納付額)

100

条例第22条第1号

2 1に準じる特別の事情があると認められる者(当該事由の発生した日以後1年間の期別納付額)

その状況に応じて管理者が定める。

2 特に分担金を減免する必要があると認められる建物

1 国又は地方公共団体が公用、公共又は企業の用に供している建物

50

条例第22条第2号

2 区・自治会長が管理する公民館等の建物

100

3 その他

その状況に応じて管理者が定める。

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宇治田原町浄化槽整備推進事業条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第13号