○宇治田原町浄化槽整備推進事業条例施行規程
平成31年4月1日
上下水管規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治田原町浄化槽整備推進事業条例(平成16年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(設置工事の範囲)
第2条 条例第4条に規定する町が行う浄化槽の設置工事は、浄化槽本体及び次に掲げる附帯施設の設置工事とする。
(1) ブロワ
(2) 集水ます(流入管に接続するもので1箇所に限る。)
(3) 流入管(ただし、集水ますから浄化槽本体までのおおむね1メートルのものに限る。)
(4) 放流管(ただし、浄化槽本体からおおむね1メートルのものに限る。)
(5) 浄化槽本体設置工事に必要な基礎及び管理のための上部コンクリート
(維持管理の範囲)
第3条 条例第5条に規定する町が行う浄化槽の維持管理は、次に掲げるものとする。
(1) 浄化槽の定期的な保守点検等
(2) 年1回の汚泥の引抜き及び清掃
(3) 年1回の法定検査及び水質検査
(4) ブロワ等の軽微な修繕
(排水設備の設置及び構造に関する基準)
第6条 条例第11条第1項に規定する基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項及び宇治田原町公共下水道条例(平成10年条例第20号)第5条に規定するもののほか、別に定める排水設備工事基準によるものとする。
(軽易な工事)
第8条 条例第11条第1項に規定する軽易な工事は、次に掲げるものとする。
(1) ます又はマンホールのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他の排水設備附属装置の修繕工事
(分担金の納付期日等)
第12条 条例第20条第3項に規定する分担金の徴収については、3年を各年度ごとに次の4期に分割するものとし、その納期は当該各期に定めるところによる。ただし、納期の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(休日が連続する場合にあっては、最終の休日の翌日)とする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
3 分担金の分割納付は、浄化槽整備推進事業分担金納付通知書兼領収書(別記第11号様式)によるものとする。
4 分担金の一括納付は、浄化槽整備推進事業分担金一括納付通知書兼領収書(別記第12号様式)によるものとする。
(分担金の端数処理)
第13条 前条第1項の規定により、分割した額に100円未満の端数があるときは、その端数を最初の年度の第1期分に合算するものとする。
(繰上徴収)
第14条 管理者は、既に分担金の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公租若しくは公課の滞納によって滞納処分を受けたとき又は受けるおそれのあるとき。
(2) 強制執行を受けたとき又は受けるおそれのあるとき。
(3) 破産宣告を受けたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者は、その徴収猶予の理由が消滅し、又はその理由を変更したときは、浄化槽整備推進事業分担金徴収猶予(取消・変更)申請書を遅滞なく管理者に提出しなければならない。
3 前項の規定により分担金の減免の決定を受けた受益者は、その減免の理由が消滅し、又はその理由を変更したときは、浄化槽整備推進事業分担金減免(取消・変更)申請書を遅滞なく管理者に提出しなければならない。
(納付管理人)
第18条 受益者は、分担金の納付に関する事項を処理させるために、納付管理人を定めることができる。
(住所変更)
第19条 受益者及び納付管理人は、住所を変更したときは、浄化槽整備推進事業受益者(納付管理人)住所変更届(別記第22号様式)を遅滞なく管理者に提出しなければならない。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
浄化槽整備推進事業分担金徴収猶予基準表
徴収猶予対象項目 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 添付書類 | 適用条項 |
1 受益者がその財産について震災、風水災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるもの及びこれに準じる災害)、火災を受け、又は盗難にかかったとき。 | 震災、風水災害 | |||
1 被害程度が30%以上 | 6月以内 | 地方公共団体の罹災証明書 | ||
2 被害程度が50%以上 | 1年以内 | 〃 | ||
火災 | ||||
1 被害程度が30%以上 | 6月以内 | 消防署の罹災証明書 | ||
2 被害程度が50%以上 | 1年以内 | 〃 | ||
盗難 | ||||
1 被害程度が30万円以上100万円未満 | 6月以内 | 警察署の盗難届出証明書 | ||
2 被害程度が100万円以上 | 1年以内 | 〃 | ||
2 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により、長期の療養を必要とするとき。 | 1 療養期間が1年以上3年未満 | 6月以内 | 医師の診断書 | |
2 療養期間が3年以上 | 1年以内 | 〃 | ||
3 その他管理者が特に徴収猶予する必要があると認められるとき。 | 管理者が定める期間(ただし、1年以内とする。) |
別表第2(第16条関係)
浄化槽整備推進事業分担金減免基準表