○宇治田原町浄化槽整備推進事業条例

平成16年4月1日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 排水設備の設置等(第10条―第13条)

第3章 浄化槽の使用(第14条―第18条)

第4章 分担金(第19条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第30条)

第6章 罰則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、宇治田原町浄化槽整備推進事業による戸別浄化槽(以下「浄化槽」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定め、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に定める浄化槽で、戸別(共同住宅にあっては、1棟をもって1戸とする。)に処理するものであって、この条例に基づき町が設置し、及び管理するものをいう。

(3) 建物所有者 主に居住を目的とした住宅、公共施設等及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めた事業所等の建物の所有者(建築中又は建築する予定の建物にあっては建築主)をいう。

(4) 使用者 汚水を浄化槽に排除してこれを使用する者をいう。

(5) 排水設備 汚水を浄化槽へ流入させ、及び浄化槽から処理水を放流するために必要な排水管、排水渠その他の排水施設で、建物所有者が設置し、及び管理するものをいう。

(6) 処理区域 浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域をいう。

(7) 前各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。

(処理区域の告示)

第3条 管理者は、前条第6号に規定する処理区域を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(設置工事の範囲)

第4条 町が行う浄化槽の設置工事の範囲は、管理者が定める。

(維持管理の範囲)

第5条 町が行う浄化槽の維持管理の範囲は、管理者が定める。

(設置申請及び工事計画)

第6条 浄化槽の設置を希望する建物所有者は、管理者に申請書を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、工事計画書を作成し、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知し、申請者の承認を求めるものとする。

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、管理者に対し変更を求めることができる。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、管理者に対し承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により、工事計画を承認した申請者は、浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置場所)

第7条 管理者は、浄化槽の設置場所について、宅地内を原則とする。

2 管理者は、浄化槽設置用地について無償で使用できるものとし、使用期間は、使用目的が存続する日までとする。

(増嵩経費の徴収)

第8条 管理者は、浄化槽の設置工事が、敷地の形状その他の状況により、第4条に定める工事の範囲を超える場合は、当該範囲を超えた部分に係る経費(以下「増嵩経費」という。)を申請者から徴収するものとする。

2 前項の場合においては、管理者は、第6条第2項に規定する工事計画書にその旨を記載しなければならない。

(設置完了の通知)

第9条 管理者は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の場合においては、管理者は、増嵩経費の確定額、納付期日その他必要な事項を遅滞なく申請者に通知しなければならない。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第10条 申請者は、前条第1項の規定による浄化槽の設置完了の通知を受けたときは、当該完了日の属する年度内に排水設備を設置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の事由があると認めたときは、この期間を延長することができる。

(排水設備の計画の確認)

第11条 申請者は、排水設備の新設、増設又は改築(管理者が定める軽易な工事を除く。以下「新設等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、その計画が管理者が定める排水設備の設置及び構造に関する基準(以下「基準」という。)に適合するものであることについて、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により管理者に届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第12条 排水設備の新設等の設計及び工事は、宇治田原町公共下水道条例(平成10年条例第20号)第7条第1項の規定により管理者の指定を受けた排水設備指定工事店でなければ、行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第13条 申請者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が基準に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が基準に適合していると認めたときは、申請者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 管理者は、浄化槽の管理上必要があると認めたときは、排水設備を検査し、申請者又は使用者に対して必要な措置を指示することができる。

4 前項の措置を指示された者は、速やかにこれを履行しなければならない。

第3章 浄化槽の使用

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(使用料の徴収)

第15条 管理者は、浄化槽の使用について、前条の規定による届出により使用者から浄化槽使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用者が、前条の規定による届出を怠った場合は、管理者がその日を認定する。

(使用料の徴収方法)

第16条 使用料は、2使用月分を1期とし、管理者が指定する金融機関への口座振替、納入通知による払込等により徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、その都度徴収することができる。

(使用料の額)

第17条 使用料の額は、宇治田原町公共下水道使用料及び手数料条例(平成11年条例第7号)第6条から第9条の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、浄化槽の人槽が11人槽以上の場合は、管理者が別に定める額とする。

3 使用月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用月の使用料の額は、1使用月分とする。

(保守点検等に伴う費用の負担)

第18条 使用者は、浄化槽の使用、保守点検等に伴う電気料金、水道料金等を負担しなければならない。

第4章 分担金

(分担金の徴収)

第19条 管理者は、浄化槽の設置に要する費用の一部に充てるため、地方自治法第224条の規定に基づき、第9条第1項の規定により、浄化槽の設置完了の通知を受けた申請者(以下この章において「受益者」という。)から宇治田原町浄化槽整備推進事業分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(分担金の賦課及び徴収方法)

第20条 管理者は、浄化槽の設置について、受益者ごとに、別表に定める分担金の額を賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、浄化槽の設置が完了した日の属する年度の翌年度から3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付を申し出たときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他特に徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第22条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者について、分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている受益者その他これに準じる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に減免する必要があると認められる建物に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第23条 第20条第2項に規定する通知を受けた受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、同条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第24条 管理者は、第20条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金(その額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。)を加算して徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、これを徴収しないことができる。

第5章 雑則

(資料の提出)

第25条 管理者は、申請者、使用者等に対して浄化槽の設置及び維持管理を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第26条 申請者、使用者及び浄化槽が設置されている土地について権利を有する者(以下「土地所有者」という。)は、適正に浄化槽を保管しなければならない。

2 管理者は、浄化槽が適正に保管されていないと認めるときは、申請者に対し、適切な保管を行うよう必要な措置を命じることができる。

3 申請者、使用者及び土地所有者は、町が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(修繕費用の負担)

第27条 申請者及び使用者は、自己の責により修繕の必要が生じたときは、その修繕に係る費用の全額を負担しなければならない。

(移転、撤去又は改築)

第28条 申請者が、自己の都合により、浄化槽の移転、撤去又は人槽区分を超える汚水を排除しようとすることから改築(以下「移転等」という。)を必要とするときは、その旨を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を承認するときは、申請者に対し承認書を交付するものとする。

3 申請者は、その工事が完了したときは、工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、管理者の検査を受けなければならない。

4 第1項の移転等に要する費用は、申請者が負担するものとする。

(処理区域内の既設浄化槽の寄附)

第29条 処理区域内で既に浄化槽を設置している建物所有者は、当該浄化槽を町に寄附することにより、維持管理を申請することができる。

2 管理者は、前項の申請があったときは、当該浄化槽を確認し、維持管理の適否を決定するものとする。

3 前項の規定により、町が維持管理をすることを決定した浄化槽は、第2条第2号に規定する浄化槽とみなす。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号の1に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第12条の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を実施した者

(3) 第13条第1項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第11条第1項の規定による計画確認に係る申請書若しくは書類又は第11条第2項若しくは第14条の規定による届出書又は第25条に規定する資料で、虚偽の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者

(5) 第26条第2項の規定による命令に従わなかった者

第32条 偽りその他不正な手段により使用料又は分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して排除している浄化槽の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、改正後の宇治田原町浄化槽整備推進事業条例第17条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

浄化槽人槽区分

分担金額

5人槽

160,000円

7人槽

180,000円

10人槽

200,000円

11人槽以上

管理者が別に定める額

宇治田原町浄化槽整備推進事業条例

平成16年4月1日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道
沿革情報
平成16年4月1日 条例第14号
平成26年12月26日 条例第23号
平成31年4月1日 条例第4号