○宇治田原町公共下水道事業受益者負担金条例施行規程

平成31年4月1日

上下水管規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治田原町公共下水道事業受益者負担金条例(平成11年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第3条の規定により公告された賦課対象区域内の建物の所有者は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第2条ただし書に規定する質権等を有する者があるときは、当該質権等を有する者が受益者となることの同意を得なければならない。

2 前項の場合において、同一の建物に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、その代表者が前項の申告書を管理者に提出しなければならない。

(不申告又は不当申告)

第3条 管理者は、前条に規定する申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、調査に基づき申告すべき前項を認定するものとする。

(負担金の決定通知)

第4条 条例第4条第3項に規定する負担金の額、納付期日等の通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(負担金の納付期日等)

第5条 条例第4条第4項に規定する負担金の徴収については、3年を各年度ごとに次の4期に分割するものとし、その納期は当該各期に定めるところによる。ただし、納期の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(休日が連続する場合にあっては、最終の休日の翌日)とする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 管理者は、前項の納期により難いと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 負担金の納付は、第1項に規定する各期ごとに発行する公共下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収書(別記第3号様式)によるものとする。

(端数処理)

第6条 前条第1項の規定により、分割した額に100円未満の端数があるときは、その端数を最初の年度の第1期分に合算する。

(負担金の一括納付)

第7条 条例第4条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第4条に規定する公共下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金を納付する場合において、次の各号により納付することをいう。ただし、第8条の規定に基づく繰上徴収の場合を含まないものとする。

(1) 受益者の納付すべき負担金の総額を最初の納期限前に納付する場合

(2) 当該納期に納付すべき負担金に翌納期以降に納付すべき負担金の全額を合わせて納付する場合

(3) 各年度に納付すべき負担金の全額を当該年度の第1期の納期限前に納付する場合

2 前項に規定する負担金の一括納付は、公共下水道事業受益者負担金一括納付通知書兼領収書(別記第4号様式)によるものとする。

(繰上徴収)

第8条 管理者は、既に負担金の額を確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公租若しくは公課の滞納によって滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれのあるとき。

(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれのあるとき。

(3) 破産宣告を受けたとき。

(4) 詐欺その他不正な手段により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第5条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予(取消・変更)申請書(別記第5号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第1に定めるところによりその適否を決定し、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(別記第6号様式)により、受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者は、その徴収猶予の理由が消滅し、又はその理由を変更したときは、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予(取消・変更)申請書を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請があったとき、又は徴収猶予を受けている受益者について徴収猶予の理由が消滅し、若しくはその理由を変更したと認めたときは、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予(取消・変更)通知書(別記第7号様式)により受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第10条 条例第6条の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者負担金減免(取消・変更)申請書(別記第8号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第2に定めるところによりその適否を決定し、公共下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(別記第9号様式)により、受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた受益者は、その減免の理由が消滅し、又はその理由を変更したときは、公共下水道事業受益者負担金減免(取消・変更)申請書を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の申請があったとき、又は減免を受けている受益者について減免の理由が消滅し、若しくはその理由を変更したと認めたときは、公共下水道事業受益者負担金減免(取消・変更)通知書(別記第10号様式)により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第11条 条例第7条に規定する受益者に変更があった場合は、公共下水道事業受益者異動申告書(別記第11号様式)を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申告により新たに受益者となった者に対し負担金の額、納付期日等を、従前の受益者に対し負担義務の消滅した額を公共下水道事業受益者負担金負担義務(消滅・変更)通知書(別記第12号様式)によりそれぞれ通知するものとする。

(納付管理人)

第12条 受益者は、負担金の納付に関する事項を処理させるために、納付管理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付管理人を定めたときは、受益者は公共下水道事業受益者負担金納付管理人(選任・変更・廃止)(別記第13号様式)を管理者に提出しなければならず、納付管理人を変更し、又は廃止しようとするとき、若しくは届け出た事項に変更が生じたとき(次条の規定による住所変更は除く。)も、同様とする。

(住所変更)

第13条 受益者及び納付管理人は、住所を変更したときは、公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(別記第14号様式)を遅滞なく管理者に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表

徴収猶予対象項目

被害等の程度

猶予期間

添付書類

適用条項

1 係争中の建物


受益者決定の日まで

係争中であることを証する書類

条例第5条第1号

2 受益者がその財産について震災、風水災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるもの及びこれに準じる災害)、火災を受け、又は盗難にかかったとき。

震災、風水災害



条例第5条第2号

1 被害程度が30%以上

6月以内

地方公共団体の災証明書

2 被害程度が50%以上

1年以内

火災



1 被害程度が30%以上

6月以内

消防署の災証明書

2 被害程度が50%以上

1年以内

盗難



1 被害程度が30万円以上100万円未満

6月以内

警察署の盗難届出証明書

2 被害程度が100万円以上

1年以内

3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により、長期の療養を必要とするとき。

1 療養期間が1年以上3年未満

6月以内

医師の診断書

2 療養期間が3年以上

1年以内

4 その他管理者が特に徴収猶予する必要があると認められるとき。


管理者が定める期間(ただし、1年以内とする。)


条例第5条第3号

別表第2(第10条関係)

公共下水道事業受益者負担金減免基準表

減免対象項目

内容

減免率(%)

適用条項

生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の規定による生活扶助を受けている者等が所有する建物

1 生活保護法による生活扶助を受けている者(生活保護の適用期間中の期別納付額)

100

条例第6条第1号

2 1に準じる特別の事情があると認められる者(当該事由の発生した日以後1年間の期別納付額)

その状況に応じて管理者が定める。

特に負担金を減免する必要があると認められる建物

1 国又は地方公共団体が公用、公共又は企業の用に供している建物

50

条例第6条第2号

2 区・自治会が管理する公民館等の建物

100

3 民間により下水道施設(管きょ等)が設置された開発地に係る建物

下水道の負担割合に応じて管理者が定める。

4 その他

その状況に応じて管理者が定める。

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宇治田原町公共下水道事業受益者負担金条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(平成31年4月1日施行)