○宇治田原町公共下水道事業受益者負担金条例
平成11年3月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、汚水を排出する建物の所有者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている建物については、それぞれ質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(賦課対象区域の決定等)
第3条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の額及び徴収)
第4条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに負担金の額を定め、賦課するものとする。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付を申し出たときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は質権等を有する建物の状況により、徴収を猶予することが徴収上適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) その他特に徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者について、負担金を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている受益者その他これに準じる特別の事情があると認められる受益者
(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に減免する必要があると認められる建物に係る受益者
(督促)
第8条 管理者は、第4条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、督促状により納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
(延滞金)
第9条 管理者は、第4条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金(その額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。)を加算して徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、これを徴収しないことができる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
水道水使用者 | 水道水以外の水の使用者 | |
給水管口径 | 受益者負担金口数 | 受益者負担金口数 |
13mm | 1口 | 汚水量の認定に応じて管理者が定める。 |
20mm | ||
25mm | ||
30mm | 2口 | |
40mm | ||
50mm | ||
75mm | 3口 | |
100mm |