○宇治田原町公共下水道使用料及び手数料条例施行規程
平成31年4月1日
上下水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治田原町公共下水道使用料及び手数料条例(平成11年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(汚水量の認定等)
第4条 条例第7条第1項第1号に規定する水道水を使用した場合の汚水量の認定において、給水装置を共同で使用する場合の汚水量は、各使用者均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。
2 条例第7条第1項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の汚水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 条例第8条に規定する計測装置が設置されている場合は、当該計測装置により計量された使用水量をもって汚水量とする。ただし、計測装置が故障した場合は、従前の使用実績等によりこれを認定する。
(2) 計測装置が設置されていない場合で、水道水以外の水を家事に専用する場合は、1世帯1使用月につき、5立方メートルに世帯人員を乗じ、12立方メートルを加算して得た量をもって汚水量と認定する。ただし、1人世帯の場合は、1使用月につき10立方メートルとする。
3 条例第7条第1項第3号に規定する水道水以外の水と水道水を併用して使用する場合で、家事に専用する場合は、別表により算出した量をもって汚水量と認定する。
4 前2項以外の場合は、世帯人員、業務内容、揚水設備の能力及び稼動時間、水の使用状況その他の状況を勘案して汚水量を認定する。
6 使用者は、汚水量の認定に係る世帯人員その他の認定事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を汚水量認定事項変更届(別記第3号様式)により管理者に届け出なければならない。
7 管理者は、前項の届出による変更を認め、汚水量を変更したときは、汚水量認定(変更)通知書により使用者に通知するものとする。
8 使用月の中途において第6項の規定による届出があったときは、当該届出のあった日の属する月の翌使用月からその汚水量を変更するものとする。
(汚水量の端数処理)
第5条 汚水量は、1立方メートルを単位とし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、翌使用月に繰り越すものとする。
(中途開始等の汚水量)
第6条 条例第7条第3項に規定する汚水量は、次に定めるところによる。
(1) 使用期間が1月以内のときは、1使用月の認定汚水量とする。
(2) 使用期間が1月を超えるときは、2使用月の認定汚水量とする。
3 使用料を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道水が漏水した場合
(2) その他管理者が特別の理由があると認めた場合
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
併用区分 | 算出方法(1世帯1使用月) |
1 計測装置が設置されている場合 | 計量された水道水以外の水の使用水量と水道水の使用水量を合計する。 |
2 計測装置が設置されていない場合 第4条第2項第2号の規定を準用して算出した汚水量(Q)を基本として水道水の使用水量に応じて定める。 | 汚水量(Q)は、5立方メートルに世帯人員を乗じ、12立方メートルを加算して得た量とする。 (ただし、1人世帯は、10立方メートルとする。) |
(1) Q<水道水の使用水量 | 水道水の使用水量とする。 |
(2) Q≧水道水の使用水量>(1/2)Q | 汚水量(Q)とする。 |
(3) (1/2)Q≧水道水の使用水量 | 汚水量(Q)の1/2と水道水の使用水量を合計する。 |