○宇治田原町公共下水道使用料及び手数料条例

平成11年3月31日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 使用料(第3条―第9条)

第3章 手数料(第10条・第11条)

第4章 雑則(第12条・第13条)

第5章 罰則(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、宇治田原町公共下水道条例(平成10年条例第20号。以下「公共下水道条例」という。)第15条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)及び手数料の徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(2) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

第2章 使用料

(使用料の徴収)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、公共下水道条例第14条に規定する届出により使用者から使用料を徴収する。

2 使用者が前項の届出を怠った場合は、管理者がその日を認定する。

3 給水装置を共同で使用する使用者は、使用料の納付について連帯責任を負う。

4 前項の場合において、管理者は、給水条例第6条に規定する総代人から徴収するものとする。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、2使用月分を1期とし、管理者が指定する金融機関への口座振替、納入通知による払込等により徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、その都度徴収することができる。

(使用料の前納等)

第5条 工事その他の理由により公共下水道を一時使用しようとする者は、管理者が算定する使用期間中の概算使用料を前納しなければならない。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の一時使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の額)

第6条 使用料の額は、1使用月において、使用者が公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表第1に定めるところにより算定した合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(汚水量の認定)

第7条 汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用の態様を勘案して上下水道事業管理規程で定めるところにより管理者が認定したその使用水量とする。

(3) 前2号の水を併用して使用した場合は、使用の態様を勘案して上下水道事業管理規程で定めるところにより管理者が認定したその使用水量とする。

2 前項の規定にかかわらず、営業に使用する水量が汚水量と著しく異なる製氷業、飲料水製造業等を営む使用者が汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を管理者に提出した場合は、管理者は、その申告書の内容を審査して汚水量を認定することができる。

3 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の汚水量は、管理者が定める。

(計測装置の取付等)

第8条 管理者は、前条第1項第2号第3号及び第2項に定める認定のために、排水設備を設置すべき者又は使用者が計測装置の取付けを申し出た場合で、これにより汚水量を認定することが適当と認められるときは、仕様書その他当該装置の性能、能力等を表した資料を提出させたうえで取付けを許可することができる。この場合において、管理者が必要と認めるときは、当該装置の取替え、補修等を行わせることができる。

(資料の提出)

第9条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第3章 手数料

(手数料の徴収)

第10条 管理者は、公共下水道条例第23条第1項に規定する事務の申請者から手数料を徴収する。

(手数料の額)

第11条 前条の事務に要する手数料の額は、別表第2に定めるところによる。

第4章 雑則

(使用料の減免)

第12条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第14条 次の各号の一に該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第7条第2項の規定による申告書又は第9条の規定による資料で、虚偽の記載のあるものを提出した申告者又は資料の提出者

(2) 第9条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

第15条 偽りその他不正な手段により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して排除している下水道の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、改正後の宇治田原町公共下水道使用料及び手数料条例第6条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(1使用月につき)

使用料


汚水量区分

金額

一般用

基本料金

0立方メートルから10立方メートルまでの分

1,143円

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまでの分

119円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの分

123円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの分

128円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

138円

100立方メートルを超える分

142円

一時使用料

基本料金

0立方メートルから50立方メートルまでの分

11,429円

超過料金(1立方メートルにつき)

50立方メートルを超える分

228円

別表第2(第11条関係)

区分

金額

排水設備指定工事店の指定

1件につき 15,000円

その他管理者が必要と認めるもの

事務内容によりその都度管理者が定める額

宇治田原町公共下水道使用料及び手数料条例

平成11年3月31日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)