○宇治田原町公共下水道条例施行規程

平成31年4月1日

上下水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治田原町公共下水道条例(平成10年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の構造基準)

第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第5条に規定するもののほか、別に定める排水設備工事基準によるものとする。

(排水設備設置の免除等)

第3条 排水設備を設置すべき者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書の許可を受けようとするとき、又は条例第4条第2項に規定する猶予を得ようとするときは、排水設備設置免除等許可申請書(別記第1号様式)を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請により免除又は猶予の許可をしたときは、排水設備設置免除等許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(排水設備の計画の確認申請)

第4条 条例第6条第1項及び第2項に規定する申請書は、排水設備計画確認申請書(別記第3号様式)によるものとする。

2 管理者は、条例第6条第1項及び第2項の確認をしたときは、排水設備計画確認通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(軽易な工事)

第5条 条例第6条第1項に規定する軽易な工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ます又はマンホールのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他の排水設備附属装置の修繕工事

(排水設備の工事の検査)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(別記第5号様式)によるものとする。

2 条例第8条第2項の規定による届出は、既設排水設備届(別記第6号様式)によるものとする。

3 条例第8条第3項に規定する検査済証は、別記第7号様式によるものとする。

(除害施設の設置の特例)

第7条 条例第10条第2項に規定する項目に係る量及び水質は、次の表に掲げるものとする。

項目

水質

生物化学的酸素要求量

1日平均排水量 50立方メートル未満

1リットルにつき5日間に 3,000ミリグラム未満

浮遊物質量

1日平均排水量 50立方メートル未満

1リットルにつき 3,000ミリグラム未満

(除害施設の設置等に係る届出)

第8条 条例第12条第1項又は第2項の規定による届出は、除害施設設置等届(別記第8号様式)に必要な書類を添付してしなければならない。

2 条例第12条第3項の規定による除害施設を設けた場合の届出は、除害施設工事完了届(別記第9号様式)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第14条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始等届(別記第10号様式)によるものとする。

(行為又は占用の許可申請)

第10条 条例第16条又は条例第18条第1項の規定による申請は、行為又は占用の許可申請書(別記第11号様式)によるものとする。

2 管理者は、条例第16条又は条例第18条第1項の許可をしたときは、行為又は占用の許可書(別記第12号様式)を交付するものとする。

(占用許可の基準)

第11条 条例第18条第2項に規定する基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 電線等を設置する箇所が、汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、管理者の監理の下に行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(占用者の異動の届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用者は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併によって占用者の名義を変更したとき。

(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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宇治田原町公共下水道条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)