○宇治田原町公共下水道条例施行規程
平成31年4月1日
上下水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治田原町公共下水道条例(平成10年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の構造基準)
第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条及び条例第5条に規定するもののほか、別に定める排水設備工事基準によるものとする。
(1) ます又はマンホールのふたの据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他の排水設備附属装置の修繕工事
項目 | 量 | 水質 |
生物化学的酸素要求量 | 1日平均排水量 50立方メートル未満 | 1リットルにつき5日間に 3,000ミリグラム未満 |
浮遊物質量 | 1日平均排水量 50立方メートル未満 | 1リットルにつき 3,000ミリグラム未満 |
(1) 電線等を設置する箇所が、汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が汚水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。
(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、管理者の監理の下に行われること。
(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。
(6) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(占用者の異動の届出)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用者は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併によって占用者の名義を変更したとき。
(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。