○宇治田原町水道事業給水条例施行規程
平成31年4月1日
上下水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、宇治田原町水道事業給水条例(昭和45年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 平面図(公道部分を含む。)
(3) 立面図
(4) 工事費明細書
(臨時の給水装置の新設等の申込手続)
第3条 工事施行中の工事人が臨時に給水装置工事をしようとするときは、工事起工者の承認を得て管理者に申し込まなければならない。
2 前項の給水装置工事の工事費及び水道料金の納付については、工事人が工事起工者と連帯して、その責めを負わなければならない。
(工事完成届)
第4条 指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)は、給水装置工事が完成したときは、直ちに管理者に完成届(別記第3号様式)を提出しなければならない。
2 条例第11条第2項の竣工検査に合格しないときは、指定給水装置工事事業者は、管理者の指定した日までに補正し、あらためて管理者の検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定により、管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第6条 管理者は、条例第12条の規定による構造の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比べ、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破壊、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品目又は包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。
(2) 製品が条例第9条第1項に規定する構造及び材質に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の条例第9条第1項に規定する構造・材質基準への適合性を証明したもの。
4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。
5 給水管の口径に比べ、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水槽の入水口の逆止弁とする。
2 前項の期間内に納入しないときは、催告状を発し、催告期限内になお納入しないときは、工事の申込みは取り消されたものとみなす。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(給水等の届出)
第8条 条例第20条各号に規定する届出をしようとする者は、次に定める書類を管理者に提出しなければならない。
(2) 消火演習に使用するとき(別記第7号様式)。
(3) 臨時用に使用するとき(別記第8号様式)。
2 条例第21条各号に規定する届出をしようとする者は、次に定める書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき(別記第9号様式)。
(2) 給水装置の用途に変更があったとき(別記第10号様式)。
(3) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき(別記第11号様式)。
(4) 給水装置の所有権に変更があったとき(別記第12号様式)。
(5) 共用給水装置の使用戸数又は箇所数に異動があったとき(別記第13号様式)。
(6) 消火に使用したとき(別記第14号様式)。
(総代人の責務)
第11条 総代人は、給水装置使用者から使用料及び修繕料を徴収し、これを一括して納付しなければならない。
(水道メーター設置の例外)
第12条 条例第18条第1項ただし書の規定により水道メーター(以下「メーター」という。)を設置しないで給水するときは、次のとおりとする。
(1) 消火栓を使用するとき。
(2) 管理者が特に使用水量を計量する必要がないと認めたとき。
2 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。
(共用給水装置の水道使用者が1戸に減じた場合の水道料金)
第15条 共用給水装置の水道使用者が1戸に減じた場合は、水道料金の徴収については、条例第25条第1号の専用給水装置とみなす。
(水量の認定)
第16条 条例第27条各号に該当した場合の水量の認定は、メーターに異状等のあった前3月分の平均水量とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第17条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に務めなければならない。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。